未成年者の事情聴取に関する疑問について

警察から事情聴取をうけましたが、未成年なので厳重注意になりました。
それはただの注意で犯罪ではないということですか?

どの様なことで警察から事情を聞かれたのか?わかりませんので、確たることは申し上げられないのですが、
少年法第3条は審判に付すべき少年について規定し、
3条3項では、いわゆるぐ犯少年について規定しています。少し長いですが、条文をコピペします。
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
です。おそらくこの規定のどこかにあたりかねないということで、事情聴取されたのではないかと推測します。
「犯罪」かどうかは別として、繰り返す様なことがあれば、家裁の審判にかかることにもなりかねません。
くれぐれもご注意下さい。
以上よろしくお願いいたします。