被害届の受理拒否時、捜査は行われないのか?

被害届を出して、被害届の受理を拒まれ、相談の記録だけになった場合、基本的に捜査はしてくれないということなのでしょうか?

捜査をしてくれない可能性は高いと思います。捜査をするつもりがあれば被害届の受理を拒まれないことが多いので。

回答ありがとうございます。
多少調べて証拠がないというのならわかるのですが、相談だけということだともう本当に何もしてくれないということでしょうか?

申し訳ありません。質問の仕方が分かりづらかったです。
事件現場の関係者への聞き込みなどの簡単な捜査もしてくれないということでしょうか?

ちなみに、被疑者は誰かわかっていないのですが、聞き取りを行えば、ある程度絞り込めると思います。

多分、何もしてくれません。
被害届は犯罪捜査規範61条で、受理する義務があります。それにもかかわらず受理してくれないというのは、被害届として扱わないことで、立件して捜査しなくても問題ないようにするためだと思われます。

警察の対応も問題があるように思われますが、こういう対応の理由の一つは、ウソの被害届や妄想の被害届などが多く、全てについて捜査しているとパンクする、という警察側の切羽詰まった実情があります。
もし捜査すべきだとお考えなら、弁護士を依頼して告訴するなど必要に思います。

現実では、全ての事件を捜査することは困難だということを理解しました。少し感情的になっていました。回答ありがとうございました。