"部活仲間とカラオケでの行為による犯罪成立について"
ご質問ありがとうございます。 ご質問の趣旨は、風邪を引きやすい、密室に居たにもかかわらず、 風邪を引かないようにするための何らの対策も取らなかったことが何らかの犯罪に当たるかということであると思われます。 仮にそのようなご質問であ...
ご質問ありがとうございます。 ご質問の趣旨は、風邪を引きやすい、密室に居たにもかかわらず、 風邪を引かないようにするための何らの対策も取らなかったことが何らかの犯罪に当たるかということであると思われます。 仮にそのようなご質問であ...
その可能性はあるかもしれません。 また、加害者は住所不定であったり、資力がなかったりすることが多く、被害者の方に弁護士費用分の費用倒れのリスクも負わせてしまいます。 そうであっても、ということであれば多くの弁護士さんが味方になってく...
無料法律相談サイトの甘いところですが、 頒布=不特定又は多数の者への送信なので、1回だけだと、頒布罪にならないという回答が多く、相談者もそれで満足されることが多いのですが、 実際には、 見ず知らずの相手だと、不特定又は多数の者の一環と...
逮捕後すぐに弁護士の先生に実名報道を避けるような意見書的なものを提出してもらえば、少しは報道の確率を下げることはできるのでしょうか? → 報道が先に出てしまうので報道を止める余地がないと思います。そういう宣伝をしている弁護士がいればそ...
大学中退という点よりも、実名報道されてしまっている点の方がネックになるかと思います。 性犯罪の内容にもよりますが、実名報道されてしまっている以上、資格をもとにしたものかどうかにかかわらず、就職には影響が出てしまうかと思います。
>もちろん本当に気づかなかっただけなのですが、横領などの罪に問われてしまう事はあるのでしょうか? 気付いていなかったのであれば犯罪が成立するようなことはありませんので、ご安心ください。
特殊詐欺等による不正送金の送金先に使用された可能性があるのではないでしょうか。 貴方が刑事事件の被疑者として立件されていないのであれば、今後、民事訴訟等でご自身の責任の有無を争っていく可能性があります。 出来れば当該通知をもって法律相...
建造物侵入罪(刑法130条)にあたる可能性は高いでしょうね。落書きやガラスが割れているかはあまり関係がないです。
そのSNSの管理者に削除依頼を出すなどの対応もありますが、ご自身で対応するよりも、弁護士に依頼し、間に入ってもらった方がスムーズかと思います。
財産犯にあたる罪であれば被疑者の名前と親族関係があるかどうかは必ず尋ねますが、犯行動機や目的等をどの程度伝えるかは捜査官の判断によると思います。
何もする必要はありません。 あなたは、善意で行動してるのですから、記憶が飛んでいても、だれからも とがめられることはないですね。
時効は完成していて、刑事訴訟を起こされることはないのでしょうか。 ⇒時間の制約上、条文を正確に案内するということはいたしかねますが、刑事手続きになる可能性はほぼ無いと思います。 民事の時効は3年だったと思うのですが、こちらも時効が完...
罪にはなりません。 したがって、逮捕も有りません。 謝罪の必要もありません。 本来捨てるものを、むだにせず食べたのですから、作った人にとっても 食べ物にとっても良かったことと思います。
別ジャンルの事件であれば、今回の前歴が大きく影響することはないかと思いますが、前回と同種の無免許運転などの事件を起こした場合は、前歴を踏まえて量刑が重くなる可能性があるでしょう。 ただし10年以上前の未成年の頃の話ですので、新たな犯行...
実際に捜索に来るかはわかりません。 一般論として捜索差押え許可状の要件は緩く 「あの人がスマホに児童ポルノを持っていた」という目撃談から捜索押収を受けた人もいます。
自首というのは罪を認めることが前提ですが、 児童とは知らないというのであれば自首になりません。 児童ではない・児童とは知らなかった買春行為として、 弁護士によく相談した上で、警察相談を検討してください。 使ったスマホの任意提出はあり...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 捜査状況次第では、事件があった日から数ヶ月以上経過してから警察から連絡が来るという事例もあるため、今後警察から呼び出しがかかるとか、警察が自宅に来るということもあり得るでしょう。...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、「実況中継」の内容その他の現場の状況によっては、加害行為を煽ったことで被害を大きくしたとか、加害行為を心理的に後押ししたといった評価を受けて、幇助の罪が成立する余地がある...
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
まず、自白しない限り時効まで延々と取調べが行われるということはおそらくありません。 明らかに疑わしいと判断されるに至った何かしらの事情・証拠があると思いますので証拠がないといえるかどうかは分かりませんが、証拠が一切なく、自白もしなけれ...
お困りのことと思います。 元妻以外に、たとえば、払戻しに応じた金融機関に対して請求できないかという質問と思われます。 この点、元妻が「通帳」をもって引き出したり、「インターネットバンキングのログインID・PASS」等をもって引き出し...
素人が警察に相談に行ったら、そういうことを並べ立てると思いますが、 警察が知りたいのは、いつどこでなにをしたという事実関係の方なので、 言いたいことの1/10も伝わらないし、時間が無駄になります。 そこで、弁護士に書面を作成してもらっ...
>罪になる場合は予想される処分と回避する方法をお教えください 数年経っているのであれば、今更刑事事件に発展するようなことはおそらくありません。
怖くなって検索したのであれば、検索履歴は殺意の証拠にはなりにくいとは思います。 相談者の方は不安なので安心したいのかも知れませんが、これだけ不明な点が多く、相手とも連絡が取れないとなると、多分相談者の方が安心する結論は出せないでしょう...
全て見られます。中身の解析に時間を要するため、携帯電話はしばらく戻ってこないでしょう。
資格を有していないにも関わらず、資格を有していると相手を錯誤に陥らせ、誤った認識のもとで金銭の支払いを受けているため、詐欺罪となり得るでしょう。
はい、そうした取調べが行われる可能性もあるでしょう。警察の側に証拠を開示する義務はないので、見せてくれない可能性が高いかとは思いますが、希望を伝えること自体は差し支えないでしょう。 取調時の細かな対応方法を事前に打ち合わせておくことも...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 担当刑事や担当検察官に、被害者側と示談の話し合いをしたい旨申し出ることで、未成年者の親権者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。その上で、未成年者の親権者と交渉して、示談書を...
東京都の青少年保護育成条例によれば、 第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)...
警察の対応というのはいろいろあるので全部をここで回答することはできません。 自首したから逮捕されないというルールもありません。 逮捕回避を狙うのであれば 福祉犯に詳しい弁護士に相談して対応を聞いて下さい。