使用済下着を未成年者に売る行為について
成人側が未成年の使用済下着を購入すると処罰されると思いますが、逆に
成人女性が未成年の男子に使用済下着を売った場合はこれは違法
になったりするのでしょうか?
仮に違法になるとして、もし相手が未成年だと知らなかった場合も
違法になりますか? 宜しくお願いします。
東京都の青少年保護育成条例によれば、
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
と記載されていることから、違法ではないと思います。
内藤弁護士様ありがとうございます。