わいせつ物頒布について

先日、チャットアプリで知り合った男性と合意の上で、LINEで性器の写真を送りあいました。最初に、お互いが成人していることを確認し、合意の上で写真を送りあったのですが、冷静になるとわいせつ物頒布にあたるのではないか、と不安に感じています。写真を送りあった後はすぐにお互いがトーク上の性器の写真を削除し、スクリーンショットで削除した証拠を送りあいました。他の人とも写真を送りあったということもないのですが、この一回でわいせつ物頒布にあたることはあるのでしょうか。

無料法律相談サイトの甘いところですが、
頒布=不特定又は多数の者への送信なので、1回だけだと、頒布罪にならないという回答が多く、相談者もそれで満足されることが多いのですが、
実際には、
見ず知らずの相手だと、不特定又は多数の者の一環と評価され有罪になった裁判例もありますし、
知人への1回の送信でも、頒布の疑いで、逮捕されることがあります(起訴猶予)。「疑い」で捜査されることに注意して下さい。