捜査内容もしくは、なぜ探しているのか聞きたい
捜査事項については,弁護士として入ったからと言って回答してもらえるとも限りません。 息子さんから依頼をいただき,刑事弁護人として介入した場合であれば別ですが,そうじゃない限りは警察も犯人隠避や証拠隠滅等のおそれの観点から,かなり消極的...
捜査事項については,弁護士として入ったからと言って回答してもらえるとも限りません。 息子さんから依頼をいただき,刑事弁護人として介入した場合であれば別ですが,そうじゃない限りは警察も犯人隠避や証拠隠滅等のおそれの観点から,かなり消極的...
警察に上手く話しができない又はできなかったという場合は、 弁護士に相談し、詳細を確認してもらい、警察への同伴などを依頼するといった方法もあるかと思います。 ご参考になれば幸いです。
肖像権の侵害、アイデンティティ権の侵害、名誉棄損です。 弁護士から慰謝料請求を出すといいでしょう。 名誉毀損の証拠があるなら警察です。 相手の住所、本名がわかっているなら、やっつけたほうが いいと思いますよ。 証拠保全はしっかりと。
話しを伺う限りでは、見切りをつけたほうががいいのではないかと 思いますね。 理屈を言えば、あなたは、あなたのものになった時計を預けたこと になりますから、相手が預けた趣旨に応じない、あるいは、返還請 求しても応じないならば、横領になり...
相手の名前や住所がわからないと、供託もできないですね。 メールで名前と住所を尋ねるしかないですね。 つきまといは、軽犯罪法違反ですね。 また脅迫もありますね。 警察が動かないですかね。 支払の手段がないので、あなたが不履行の責任を負う...
肖像権の侵害として慰謝料が認められるとしても極めて少額でしょう。 あなたがSNSへのアップなどを明確に拒んでいたなどの事情が無い場合には,そもそも肖像権の侵害と見なされない可能性もあると思います。
どういう状況下わかりませんが、あなたが現金を渡したことを 立証しなければなりませんね。 現金の入手経路、従前の経緯、渡したことについて承知してい る証人はいないかなど、相手が受け取っていないことが不自然 だあることを証明することになり...
事実関係も明確で証拠隠滅の恐れもなく、逃亡の恐れも ないようなので、身柄拘束はないでしょう。 呼び出しがあり、事情聴取の上、書類送検になるでしょう。 引き続き、支払の実行につとめてください。 執行猶予にはなりますから。
1、有印私文書偽造行使罪でしょう。 筆跡が違うでしょう。 2、個人です。 3、罰金です。金額はわかりません。 4、示談と見ますから刑は軽くなります。 5、詐欺の可能性もあるでしょう。 もよりの弁護士と協議してください。
一旦,木村姓の戸籍に入るとしても(戸籍を回復させてそこに入籍させることになる),木村から鈴木へ,子の氏の変更許可を得た後,鈴木姓の戸籍に入籍させることが出来るので,特に問題は生じないと思います。
弁護士費用は勝訴金額の1割ですから、全額ではないですね。 金額は読めないので、弁護士に詳細を話して予想してもらうと いいでしょう。 多額になるような事案ではないですね。
強制わいせつですね。 たしかに証拠の問題ですね。 相手に謝罪要求及び慰謝料請求の書面を送って 反応を見るのも一つの方法ですね。 警察は一度相談に行ってもいいですが、期待しない ほうがいいような気がしますね。
時効にかかっているかどうか不明ですね。 時効にかかっていないとしても、脅迫的言動や、第三者への 告知は名誉棄損にもなるので、今後の成り行きによっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。
事件としては成り立つでしょうが、相手の行動が不可解ですね。 会わなければ警察に言うとか親を称する者が出てきたり。 不自然な流れです。 しばらく様子見でいいでしょう。
ご質問の意図がよく分かりませんが、在宅の場合、被疑者と連絡が取れる状態であることを確認してから帰宅させることになります。在宅中に再度呼び出して取調べを行うことがあるからです。したがって、運転免許証等の身分証明書を持っていれば、それを確...
弁護士さんに直接相談されてみてください。警察に自首するのは、それからでも遅くないです。 周囲の方に知られることもありますので、慎重に行動してください
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...
いきなり逮捕はされないですよ。 順序としては、まず、警察が質問者さんの話を聞きにくると思います。 ただ、まだ、なにも警察から連絡がきていないのですよね。 大丈夫ですよ。 心配ならば、警察署に赴いて、相談してみると良いですね。
公然わいせつ物陳列罪と名誉棄損罪が成立するので 警察に被害相談がいいでしょう。 親と学校には連絡しないでほしいと言えば、配慮はし てくれます。 ただし、未成年なら親に連絡はされるでしょう。 管理人に削除要請をしてもだめですかね。 弁護...
強要もなく、お金を渡したわけでもなく、転売や拡散の 意図もなく、反復、常習性もないので、事件性が薄く、 今後、同種の行為をしないならば、警察が介入する ことは、ないですね。
児童ポルノ頒布罪になりますが、現実に、逮捕までいく ケースは、営利目的あるいは反復性、あるいは大量性 の場合に、事件として捜査していますね。 あなたの場合は、捜査の対象にはならないでしょう。 静観してればいいと思いますね。
全く状況がわかりませんが,相談されている状況からすると,貸したお金はともかく窃盗については民事でも立証が難しいような気がしますね。 取り返したいのであればやはり民事事件として弁護士から請求してみる,それでもダメなら裁判等にするしかない...
逮捕時点で19歳でしたら、未成年者です。保護者の方は、法定代理人として監督責任が問題となります。 保護者の方へは、ほぼ必ず連絡がいくと考えるべきです。 家庭裁判所から保護者に対して、出席を求められます。 家裁の調査官と保護者が面談を...
どちらでもいいですよ。 気になるようでしたら、示談書の空欄に、一筆、結婚しましたが旧姓で署名などとかけば良いでしょう。
状況からして、警察は被害届けを受理しないと思いますよ。 このままですと、相手のいいなりになって、どんどん泥沼に陥ってしまいます。 警察に警告してもらい、また、弁護士さんなど第三者に間にはいってもらった方がいいですね。
こんにちは。 その画像を写真等でとって保存しておきましょう。 そして、近くの警察にいって、捜査してくれるか聞いてみて下さい。
こんにちは。 連絡がいくことが多いですね。 親は、子供の監督者です。法的な責任を親は負っていますからね。
こんにちは。 警察が、戸籍や住民票をとりよせますよね。 戸籍や住民票をみれば、だれが親権者で、だれと一緒に少年(少女)が住んでいるのかが分かりますよね。 ですので、割と早い段階で分かりますね。
こんにちは。 相手の方は、返す意思はあるとのことですので、詐欺罪などにはならないですね。 裁判に訴えることも考えられます。 60万円以下の請求ですので、少額訴訟が考えられますね。 http://www.courts.go.jp/sa...
近くの警察署に相談にいき、不倫相手に電話をして警告をしてもらうのはいかがでしょうか。 なお、職を失ったら、損害賠償請求とかは考えられます。民法です。