クラン名の類似による混乱や迷惑行為に対する対処法についてお聞きしたいです。
最近自分の所属してるクランと同じ名前のクランが作られまして、そこのクランの方たちが荒らしなどをしていおり、自分の所属クランにも迷惑がかかっておるのですが、この場合はどうするのが正解なんでしょうか? →法的な責任を追及することは困難と存...
最近自分の所属してるクランと同じ名前のクランが作られまして、そこのクランの方たちが荒らしなどをしていおり、自分の所属クランにも迷惑がかかっておるのですが、この場合はどうするのが正解なんでしょうか? →法的な責任を追及することは困難と存...
口コミが世に出回る前に削除されたということは、誰も見ていないということであり、開示請求や訴えられることはないということでしょうか。 →掲示板管理者が発信者情報開示請求をすることはあまり考えられないでしょう。あり得るとすれば、みんなの学...
民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。
この場合、削除請求をしたら通るのでしょうか。 →削除仮処分に関していえば、「SNSで吐き出してることをリアルで顔にも口にも出してるの?やめなよ」という記事は、相手方が断定しているというより、疑問を呈したり仮定をしたりしているように読め...
ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。 青少年条例の関係でも逮捕事例があります。
相場からすると全く高くありませんし、 「個人で事業主をしているので、客を呼ぶために」 「たとえば消費生活センターなどへ行き」 あなたは事業者であって消費者ではありません。
SNSにてとあるポストを引用リツイートし「炎上商法で収入を得ないと大変なんだな」と呟いてしまったのですが開示請求の可能性はありますでしょうか? →開示請求するかどうかは相手方の意向次第であるので不明です。開示請求がなされた場合、開示...
本当に身に覚えがないんですけど、そんな訴状でも裁判所は受理するんですか?事件番号がついたとは信憑性が高く内容が事実だと思われているからですか?弁護士さん?司法書士さん?がそんな書類作るんでしょうか? 訴状が届いたらどのように対応したら...
この場合、ストーカー規制法違反にあたり情報開示請求されるのでしょうか →開示請求ではなく、相手方が警察に被害申述することで、警察の捜査の対象となる可能性があるでしょう。捜査の対象となった場合、警察が令状を取得して捜査をしたり捜査関係...
一般論としては、 わいせつ電磁的記録頒布罪については 画像の送信~受信までの一部が日本国内に掛かっていれば、日本刑法が適用されることになります。 刑法第一条(国内犯) 1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。...
再シュリンク品の定義は法的にあるわけではありません。ただ、シュリンクを一度開封し、その上で中身をすり替えた上で再度シュリンクを施したものは再シュリンク品に該当するかと思われます。 私見ですが、中身が違う可能性があることを含め販売ペー...
どこの国の出身者でも行為地の自治体の条例が適用されます。
親に迷惑がかかってしまうのでしょうか…? →他の人たちが、相談者様を怖がらせて楽しむために「刑務所行き」などと言っている可能性が高く、実際は今後特に何も起こらない可能性が高いように思います。ただ、今後は、また同じような行為をしないよう...
スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされるこ...
これは開示請求されますか?また、刑事訴訟になり得ますか? →開示請求の対象ではないでしょう。また、他人を嫌な気持ちにさせる内容ではありますが、記事の対象が抽象的であり、刑事訴訟にもならないでしょう。
こちらの行なった行為が誹謗中傷として、慰謝料の支払い義務等が発生するものであれば、場合によっては支払い義務が生じる可能性があるでしょう。 ただ、ネットでの知り合いで個人情報を何も知られていない場合、その請求のために費用をかけてまで発...
相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
「スクショして晒すなんてキモすぎる」という投稿記事について、まず、客観的にみてAさんについて述べていると読めないものであれば、開示される可能性は低いでしょう。また、仮にAさんについて述べているといえるものであっても、経緯を踏まえれば、...
この場合、なにか訴えられたりするのでしょうか。。涙 →相手方の立場として訴えることはほとんど考えられないでしょう。相談者様の行為が詐欺になることも無いでしょう。このまま何もしなくて良いです。仮に、相手方が何らかの手段でしつこく接触し...
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
SNSに投稿された場合にそれを見た人が騒ぎ立てる可能性はあるかもしれませんが、それはさておき、記載されている事情からすると、バイト先から何か責任を問われる可能性は低いかと思いますが、
その内容が名誉毀損に当たる場合はどういった罰則がありますでしょうか? →流出させたことが故意によるものではないなら、名誉毀損に該当しない可能性が高いでしょう。ハッキング行為について、不正アクセス禁止法違反となる可能性があるでしょう。
「当該メンバーがYouTubeで自分を名指しで揶揄しているライブ動画」について、相談者様の名誉感情侵害等に該当するものであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
背景等がよくわからないので何とも言えないところがありますが、恋愛関係を継続したいとしても、無理をして返済することはないと思います。(あるいは、恋愛関係そのものを見直す必要があるのかもしれません。) なお、相手が内容証明郵便を送ると言っ...
基本的には著作権を侵害している動画や投稿の削除がメインとなるかと思われます。また、金銭的な部分に関しては、相手がそれにより収益を上げている等の事情がないと費用対効果として芳しくないケースも多いかと思われます。
アカウント自体の削除については著作権侵害と関係のない部分もあるかと思われますので、権利侵害の認められる投稿であれば、削除について認められる可能性はあるかと思われます。
いずれにしても対象が特定の個人ではないため、開示請求の認められにくさについては大きな違いはないかと思われます。