マッチングアプリでの脅迫行為、法的対応と大学への影響は?

以前マッチングアプリでパパ活の目的で男性と食事に行きました。食事中にバイト何やってるのと聞かれて、ガールズバーをやっていると答えたところ、次回私の働くお店に来たいと言ってくれました。パパ活目的で会ったので最初は店に勧誘する気など1ミリもありませんでしたが、向こうから店に来たいと言ってくれたので2回目会った際に私の店に来てもらいました。きちんと料金の説明をした上で、シャンパンを1本入れてくれて会計は7万円程度でした。その後見返りに体を要求されたためブロックしたところ、学校や本名を特定され、警察に言うぞ、大学にバラすぞなどと脅されています。これは違法になりますか。また大学にバラされた場合退学になるのでしょうか。

脅迫にあたりますので違法になります。債権回収という側面が仮にあるとしても違法になる可能性が高いでしょう。
退学になるか否かについてはもう少し詳しいお話をお伺いしないとわかりかねます。一般論としてはならない可能性が高いかとは思います。

相手の脅迫よりも自分がしたことが違法なのがが心配です。始めからガールズバーに無理やり連れていこうなどという魂胆は無かったのですが、結果的にマッチングアプリで出会った人を店に連れて行ってしまったことになるので犯罪になるのでしょうか。

一般論ですが、それだけではなんらかの刑罰法規に触れる可能性は低いとは思われます。詳しいことはお問い合わせください。