私のような場合でも損害賠償請求する事はできますか?
私は、保護猫活動を通し知り合った元知り合いから2025年8月頃からInstagram及びThreads上で、継続的に誹謗中傷、虚偽情報の流布、私生活情報の示唆、侮辱的投稿等の被害を受けています。
特に2026年3月下旬以降被害が悪化し、2026年4月17日にも「猫を殺した」「乳飲み子を殺した」など、事実に反する重大な中傷投稿が確認されています。
相手方は、私の苗字、顔写真をもとにしたイラスト、外見的特徴、活動内容、過去の経緯、相手方しか知り得ない情報などを組み合わせて投稿しており、知人・関係者には私本人であると特定し得る状態が生じていました。実際に複数の第三者が私を特定し得ています。
また、相手方は、私を精神疾患であるかのように決めつける侮辱的表現、私的メッセージの無断公開、第三者への虚偽情報の送信、「本名や自宅を知っている」といった不安をあおる投稿も行っています。
そして、相手方はSNS上で誰かとトラブルになる度にトラブルの相手が私だと思い込み、怒りを募らせ、「司法書士に相談する」と一度投稿を整理・削除した2日後にも、再度「猫を殺した」等と書かれました。
これにより、社会的評価の低下、再拡散、精神的苦痛、保護猫活動の継続困難、就労への支障など重大な被害が生じています。証拠として、投稿やメッセージのスクリーンショット、時系列整理、診断書等を保全済みです。
この場合相手に損害賠償請求できるものでしょうか?
相手がどこの誰かということを開示請求で特定の上での話となりますが、名誉権侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
ただ、ログの保存期間の関係上開示をご検討の場合は早急に弁護士に相談された方が良いでしょう。
元知り合いだったため、
・相手方の名前
・性別
・年齢、
・職場
・何県何市に住んでいるか
・管轄の警察署
・いつ結婚したか
・うろ覚えですが誕生日
は分かるため、職務上請求で住民票を取得してもらい弁護士名で内容証明を送っていただくことは可能でしょうか?
この場合相手に損害賠償請求できるものでしょうか?
→本件では、いわゆる同定可能性が争点となるでしょう。その点をクリアすれば、開示請求も、損害賠償請求も認められる可能性が高いでしょう。
職務上請求で住民票を取得してもらい弁護士名で内容証明を送っていただくことは可能でしょうか?
→できる可能性がありますが、相手方が、「そのSNSアカウントは私のものでない」と言い逃れし、証拠上、そのSNSアカウントが相手方のものであることが明らかとはいえない場合、対応に窮することとなるでしょう。
開示請求を経ない場合、相手に確認し、その投稿を行なったのが自分であることの証拠を取っておくなどをする必要があります。
客観的にそのアカウントが相手方なものであることの証拠と証拠がない場合、自分でないと主張された場合にこちらから追求をすることが困難です。
また、住民票の取得には、番地までの正確な住所が必要なため、市までしかわかっていない状況だと調査は困難かと思われます。