Xの複数のポストが開示請求されました。
数ヶ月ほど前に投稿したXのポストが開示請求されました。X公式からのメールで法的書類の内容と共に、裁判所が発行した仮開示の仮処分決定がpdfが送られてきました。私のポストのURLや画像のスクリーンショットなどが印刷されています。
スクリーンショットされたポストは
1、アマチュア作家の著作物の画像を上げたうえで
「実際の災害を基にした創作で、災害の被害者を悪者に描いている」と記す。
その文章を続ける形で
「別の災害時には偏見から特定の層の人が命を奪われた」と記した。
2、他の人のポストに対するコメントの形で、
過去に特定の層を悪く書いた第三者のポストの画像と共に「1」の著作物の画像を上げ、
特定の層を悪く言う差別主義者(レイシスト)の同類と記した。
の二つです。いずれのポストも丁寧語で記しましたが自身の感想や考えを断言する論調で、2では具体的に名指しはしないもののレイシストと称しています。
私は自分のポストについてどちらも個人の批評や感想の範囲内と解釈しているので、プロバイダからの情報開示請求は拒否する考えです。なお、アマチュア作家は特定の層を嫌悪していることは過去に公表しています。
以上を前提にした私の疑問は
・開示請求を拒否しても、後の裁判で私の個人情報は開示されるのか
・私が名誉毀損や侮辱、著作権侵害などで告訴されたら私の言い分(個人の感想や批評の範囲内だから上記の罪状にはあたらない)は認められるのか
・私が敗訴した場合、損害賠償金はどれだけの金額になるのか。また、賠償金を払わないとどのような罰が下されるのか
になります。ご回答のほど、よろしくお願いします。
追記として、
Xのアカウントやプロバイダの名義は私ですが、電話回線の契約は親族名義です(毎月の料金支払いは電話回線会社への一括契約であり、引き落としは親族の口座から行っています)。私が賠償金を支払わない場合、私の親族に支払いの責任が生じるのかについてもご回答をお願いします。
私は会社員、同居している親族は無職です。
いずれの質問についても、背景事情と実際の投稿内容をもとにした検討が必要になります。発信者情報開示仮処分が認められたということは、少なくとも東京地方裁判所は権利侵害の明白性については認容したという評価になりますので、アクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令申立ても認められる可能性があり、損害賠償請求訴訟も請求認容される可能性がないとはいえない、という一般論になります。なお、刑事罰は、開示請求者が著名人であったり実害が発生したりしなければ、民事の損害賠償責任よりハードルは高い(捜査機関の腰は重い)傾向にあります。ここで詳細を記載することは事案の特定に繋がりますので、直接弁護士へ相談された方がよいと思います。
アクセスプロバイダの意見照会書には、通常、回線契約者が発信者である場合の回答書と、回線契約者以外の同居親族等が発信者である場合の回答書の2種類が同封されていますので、本件では、後者の回答書にあなたの氏名と住所を記載して回答書を返送すれば、仮に開示命令により発信者情報の開示に至る場合でも、あなたの氏名・住所が開示されることになると思います。回答書を送らない場合は、開示される発信者情報は回線契約者の情報になりますので、この点に留意して対応した方がよいでしょう。
また、権利侵害の明白性について争い、どうしても発信者情報開示請求を阻止したいということであれば、弁護士へ依頼して、意見照会に対する回答書の作成を依頼するとともに、アクセスプロバイダから発信者情報開示命令事件の事件番号を教えてもらい、氏名・住所秘匿制度を利用して発信者情報開示命令の裁判に利害関係参加する、という方法も現在は可能ですので、この点も検討された方がよいでしょう。
ご多忙の中、お答えくださってありがとうございます。