慰謝料の逃げ道について
残りの時間は全部キャバに出勤して稼いで コンビニバイトを始める以外は 今まで通りの生活をします →キャバクラ出勤をしているのでしたら、その給与または報酬の差押えは可能でしょう。
残りの時間は全部キャバに出勤して稼いで コンビニバイトを始める以外は 今まで通りの生活をします →キャバクラ出勤をしているのでしたら、その給与または報酬の差押えは可能でしょう。
なので代わりに来月からは本気で運用代行してその代金分は頑張ると伝えましたが何がなんでもお金を返さないと行けないらしく、顧問弁護士に相談して訴えるので数十万の請求とあなたの人生終わりますよ。と言われました。 僕はどうすることも出来ません...
相手に誤認した理由があったとして、その理由が正当だと認めらない場合であり 誤認する理由として正当な理由だと裁判官に判断されたら過失はなく、名誉毀損も成り立たなくなり、請求もできない と考えてよろしいのでしょうか? →そのような理解でよ...
相手も名誉棄損ですね。 裁判所に伝えてください。 分割は相手次第ですが、生活保護なので可能でしょう。
名誉棄損になるかは、事情を聞かないと分かりません。 違法な取り立てについても同様です。 逮捕されるほどの事案ではなさそうです。 事情聴取の可能性はあります。 地元弁護士に詳細説明して、検討してもらったほうがいいですよ。
インターネットによる書き込みで請求は慰謝料が20万で特定するための調査費など含めた、弁護士費用が80万だった気がします。 →事案によるので何ともいえません。インターネットの書込みだから慰謝料は20万円と断言するサイトがあれば、それは間...
ご相談内容の写真であれば、そもそも児童ポルノにあたらない可能性もありますし、18歳未満か見分けがつかないような写真でありご相談者様もそのように認識されていたのであれば、特に問題はないと思われます。通報されその通報が警察に届いているとも...
Aさんのツイートの内容次第では、著作権侵害という可能性はありますが、名誉棄損などにはあたるとは到底考え難く、わざわざご相談者様を訴える可能性も低いのではないかと思います。
スクリーンショットだけでなくユーザーのアカウント名あるいはURLが分からないと開示請求をすることは困難です。
ストーリーの内容を拝見しないと何とも申し上げられませんが、プライバシー権や名誉権の侵害にあたる可能性がある印象を受けました。 違法なものである場合には、慰謝料を請求することは可能であり、内容証明でなくとも口頭でも請求することは可能です...
今回のことは特に開示請求されるような内容ではないと考えて大丈夫でしょうか →ご相談内容を拝見した限りの回答にはなりますが、そのように思われます。
違います。そもそも通報自体がされていないと考えております。
弁護士は守秘義務があります。 ですから、通常は、弁護士が依頼者に対して、どの情報を相手方に伝えていいか確認をするはずです。 また、依頼者が伝えないでほしいと言っている情報を、弁護士が勝手に相手方に伝えることは通常ありません。 ご不安で...
質問の趣旨がよく分かりませんが、「遊ぶ」ことが犯罪になることはありません。「何時まで」というのも各自治体の条例違反に気を付ければいいと思います。
でんじ様のツイッターアカウントを見て、現実のでんじ様を特定できる方がいるか、相手方の投稿の文脈などにもよりますが、開示請求の見込みがあるような印象は受けます。 スクリーンショット等をご準備の上、弁護士に個別相談されることをおすすめいた...
相手が第三者に誹謗中傷しているからと言って慰謝料や示談金を減額することはまず出来ないです。話がこじれるだけです。 余計なことは話さない方がいいです。
相談者様が記入した内容を正確に存じ上げているわけではありませんが、口コミの目的として、その営業店舗の評価をつけることにあります。 侮辱や罵倒、虚偽の事実に関する記載であれば、問題となりますが、事実を記載し、それが真実であり、その体験を...
実際逮捕されるかは別として、逮捕時期は事案によりますので何とも言えません。 犯人特定や証拠集めに数カ月かかることも珍しくないと思います。
書き込みをした内容について誹謗中傷に当たり得るかと思いますが、半年以上何もないのであれば今後訴えられる可能性は低いかと存じます。 半年も経過していれば、アクセスログの保存期間が経過していると思いますので、開示請求は困難かと存じます。
被害届を取り下げたこと自体はあまり関係ありません。損害賠償請求は出来る可能性はあります。 示談とかしていたら別ですが。
>もちろん私に非があるのですが、やはり訴えられてしまうのでしょうか。 そこは相手方次第でしょうが、普通は裁判までは起こさないと思います。 >また、来た連絡には返信したり謝罪した方が良いのでしょうか? はっきりこれが正解というのは...
あなたがツイートした内容が分からないので、何とも言えませんが、15人程度拡散しただけであれば、Aさんの目にも止まらないのではないでしょうか。また、名誉毀損や侮辱にに該当するような内容かも分からないので、訴える可能性は極めて低いと考えます。
>この10万というのは名誉感情が成立した場合の保証できる下限と考えていいのでしょうか? 保証できる下限などはありません。 >それとも裁判の内容次第では3万になったり等いくらでも10万より下回る可能性はありますか? あります。
会話の途中で性的な写真(顔なし性器のみ)を要求され、送る というのが、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、 警察に相談しにくく その点を逆手に取った恐喝です。 同様の相談を警察に持ち込んで、その点で被疑者扱いされた人がい...
>抽象的な理由で一方的な停止措置は、消費者契約法等で不当だから、説明請求とアカウント復旧を申し込むことは厳しいでしょうか? 運営会社側に具体的な説明義務があるとまではいえませんので、拒まれたらそれまでです。
お困りのことと思います。 >このご依頼主のサイトは違法であると言えるのでしょうか。 →ご記載の事情からすると、引用とはいえず、著作権法違反(複製権侵害、翻案権侵害)の可能性が非常に高いでしょう。 >私は何らかの罪に問われるので...
①アンケート回答に著作権は認められるのか →著作権で保護される著作物は、人の思想感情を創作的に表現したものをいいます。 創作的に表現されたものであるかは、基本的には広く認められますので、アンケートの回答も短文であったりありきたりな表現...
少しでも、相談者様のお力になったのであれば幸いです。 弁護士の私がいうのもなんですが、弁護士とかかわらない人生の方がよいのは間違いありません。 ただ、もし、今後何かありましたら、お気軽に、私やお近くの先生にお問い合わせください。
必ずしも投稿状況が判然としませんが、貴殿の勤務先が特定された「職場の掲示板」で、かつ貴殿を特定した上で「豚」と表現すれば、「侮辱」ないし貴殿の身体的特徴の事実を摘示した上で表現されていれば「名誉毀損」に該当しうるとも考えられます。その...
いずれも投稿者が特定できているのであれば、脅迫罪の重要な証拠となります。 慰謝料請求については、投稿者と被害者との関係、行為の悪質性(投稿の執拗さ)等によって認められるかどうかも変わってくるため、詳細が分からないと何とも言えないと思います。