制服買取のトラブル。解決策はありますか?
脅しですから相手にしなくてもよいでしょう。 むしろ、関わると、エスカレートして異常な交渉をしてきそうです。現状以上は関わらないのが一番です。
脅しですから相手にしなくてもよいでしょう。 むしろ、関わると、エスカレートして異常な交渉をしてきそうです。現状以上は関わらないのが一番です。
実際にやり取りを見ているわけではないので、なんとも言えませんが、結論から述べると、あり得ないとは言わないですが、相手方が許しているというのであれば大袈裟なことはしないと思われます。 そのため、お伺いしている限度であれば、可能性は低いと...
遠方の裁判所に行けない場合の対処方法はありますが、 急なことで焦っておられるのか、ご質問の中でも不正確な用語を使われているようで 掲示板上でお答えしても、おそらくご相談者様にきちんと伝わらないと思います。 裁判の日までまだ若干時間があ...
1,問題ないです。 2,課税所得20万円を超えれば課税対象になるので申告する必要があります。 終わります。
どのように書いたかがポイントです。 開示請求が通る場合と通らない場合がありますし、なかなか個人の方で開示を通すのは難しいと言えます。 また、すでに相手を知っている以上開示請求をすることそのものにあまり意味はないように感じるので、素人的...
名誉毀損や名誉感情侵害の可能性があるかもしれません。 ご不安であればお近くの弁護士に相談するといいでしょう。
仮に接客態度が悪かったとしても、撮影者の行為は、ご相談者様の肖像権侵害などになり得ると思います。 実際に本社に送ってすぐに消すかどうかは分かりかねるので、一般的な回答になってしまいますが、本社に送ったり、SNSにあげたりした場合は慰謝...
特に関係しそうなやり取りを見ていないので、なんとも言えません。 詳しいやりとりや流れなどを実際に弁護士に相談してみるといいでしょう。 特にご不安であれば直接やり取りを見てもらうなどしてもらうといいと思います。
総意として通信してきた人に、参加メンバーの氏名と、かれらに侮辱等の文言を伝えたかどうか、 確認あるいは質問してみる必要がありますね。 その前に、お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
示談の内容として、結果的に相殺的に処理することは可能です ただ、そもそも名誉毀損にあたるか、慰謝料としていくらが妥当か、というとかなり疑問な点が多いです 返金を拒むために大げさな数字等を出しているようにも見受けられます 相手がきちんと...
要求行為というのは メールにせよ、メッセージにせよ、電話にせよ、 被害者の地域と、犯人側の地域にまたがって行われるので、 いずれかの青少年条例で要求行為が禁止されていれば処罰可能です
当面は様子を見るしかないでしょう。 相手もアカウント自体を消していることから、訴訟などの可能性は低いとは思いますが。
慰謝料を支払う側のお話であれば、 慰謝料の額+弁護士費用という認識で問題ありません。 ただし、必ずしも弁護士に頼まなければならないわけではないので、ご自身で交渉しても問題ありません。 弁護士をつけるメリットとしては、相手と冷静に話し合...
交番ではだめですよ。
返すことができないなら、返さなくていいでしょう。 詐欺になったり、訴えられることはありません。 相手には脅迫があり、ストーカー行為でもあるので、警察相談がいいでしょう。
不倫した芸能人をTwitterやヤフコメ、知恵袋で執拗に誹謗中傷してしまいました。この場合、私は罪に問われるのでしょうか。 また、芸能人から訴えられ場合、損害賠償を請求されることはありますか。 →誹謗中傷の内容によっては、名誉毀損や侮...
この場合自分は何かの罪に該当し、法的措置を取られるのでしょうか? →謝罪コメント自体は犯罪ではないので、法的措置を取られることはないでしょう。
なり得ます。 前後の文脈や時期や状況など総合的に判断されることになりますが、 疑惑があるとされている「事実」を伝えたという評価もなりたちえます。
弁護士への相談は早ければ早いほど良いです。 できれば、他県での取り調べ前に弁護士に相談しましょう。 ご質問者様がお子様を監督することを制約する書面(身元引受書)を作成しましょう。 書式は弁護士であれば直ぐに用意することができます。 お...
17歳(高2)と22歳の交際に関しての質問ですが、2人で泊まりたい際に親の許可を得ておいた方が良いですか? →17歳は未成年ですので、両親の許可を得た方が無難です。
このような場合、私は友人を精神的苦痛で訴える事は可能なのでしょうか? →民事上損害賠償請求として裁判提起することは手続きを踏めば可能ですが、残念ながら早朝に目が覚めるようになったのみでは、損賠賠償請求は認められる可能性は低いと思われます。
自分のパソコンがウイルスに感染したか否かそれ自体は法律問題ではありませんので、弁護士に相談する分野ではありません。 お近くの電機屋やパソコンのメーカーに聞いてください。
・上記内容で名誉毀損になりうるのでしょうか? ・上記内容で開示請求を行われた場合、開示請求は認められるでしょうか? →発言を拝見する限り、意見や評論の域を逸脱していないと思われますので名誉毀損と評価されたり、開示請求が認められる可能性...
捜査の端緒としては 児童や保護者が警察に相談する 児童が、画像の提供や陳列で補導される などいろいろ考えられるので、「被害者が警察に行かないからだいじょうぶ」という回答はしません。
サイトのトラブル続き、昨日、名誉毀損、慰謝料請求の内容証明書が届いた。名誉毀損にあたるのか?全額を支払うのか? →相手が主張している名誉棄損の内容や金額など詳しい内容を伺わないと判断できません。 実際に内容証明郵便が来ているという段階...
あなたの考えでいいですよ。 30万円覚悟するなら十分と思います。 謝罪と示談申し入れをしてください。
送信側が18才未満の場合で、 警察にバレると捜査されると思います。
「軽蔑します」という言葉だけで名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性は低いと考えます。 むしろ、「~という理由」に、相手方を故意に傷つけたり、社会的信用を低下させるような発言があるかどうかが問題になると考えます。
できますが、証明が必要です。 終わります。
以下は私見です。 おそらくお互いの思いやりのなさが悪い結果をもたらしたのでしょう。 すでに行きつくところまでいったので、これ以上、戦う必要はないでしょう。 あなたがこわれます。すでにいくらかこわれたようです。 これからは、がんばる気持...