児童ポルノ要求は成り立つのか
児童ポルノ要求について質問があります。
青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。(三十万円以下の罰金)
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児童ポルノ要求罪が成立する事例としてこのように記述されていたのですが、例えばSNSで知り合った女子に「paypayあげるから胸の写真見せてくれない?」と頼むのは、《対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法》に該当するのでしょうか?
条例の条項や解釈というのは自治体によって差がありますので、自治体に問い合わせてみないと規制対象はわかりません。
某県の解説
「求める」とは、青少年に対して、要求するのみならず、勧誘するなども含めた広い概念をいう。
「対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする」とは、児童ポルノ等の提供に対する反対給付としての経済的な利益を供与、又はその約束をすることをいう。
対償は、現金のみならず、物品、債務の免除も含まれ、金額の多寡は問わない。
奥村先生、回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、児童ポルノを要求された場合、ほとんどの被害者は警察に行くのでしょうか?行かないほうが多数派なんですか?
捜査の端緒としては
児童や保護者が警察に相談する
児童が、画像の提供や陳列で補導される
などいろいろ考えられるので、「被害者が警察に行かないからだいじょうぶ」という回答はしません。
回答ありがとうございます!
少し気になったのですが、インターネットを介しての児童ポルノ要求の被害はかなり数多くありますが、それら全て捜査するのはかなり手間ではありませんか?
被害届が出されても捜査されない、ということはあり得るのでしょうか?