ツイッターでの名誉毀損について

ツイッター上で、私がツイートした内容にて名誉毀損で訴えると言われております。

詳細は下記の通り
・お相手 あるスポーツのオリンピック選手
・私の投稿
『推測ですが、この時期にこの大会に出たってことは、勝たないと来季のチームとの契約が怪しいんじゃないか』
・懸念点、その他。
DMにて、謝罪済み、投稿内容も削除済みです。ただし、DMの謝罪時に名誉毀損だと認めると書いてしまいました。

確認事項
・上記内容で名誉毀損になりうるのでしょうか?
・上記内容で開示請求を行われた場合、開示請求は認められるでしょうか?

お手数ですが、お願いします。かなり混乱しております。

すみません、私の投稿で誤りがありました。
正しくは、
『推測だけど、この時期にこの大会に出たってことは勝つことが契約延長の条件かと。つまり、勝てなかったから来季の契約が怪しいんじゃないかな』です

・上記内容で名誉毀損になりうるのでしょうか?
・上記内容で開示請求を行われた場合、開示請求は認められるでしょうか?
→発言を拝見する限り、意見や評論の域を逸脱していないと思われますので名誉毀損と評価されたり、開示請求が認められる可能性は低いと思われます。

ありがとうございます。安心しました。
ちなみに、あとにも先にも選手及び関係者にツイートをしたのは、この一回のみになります。
仮に、選手側に超有能弁護士がいたとしても、本件で開示請求が通る可能性が限りなくゼロでしょうか?
そもそも、開示請求が通るかどうかに、弁護士の力量はそこまで影響しないでしょうか?