フリマトラブル助けてください。
コメントしなくてよいと思います。 退会しても問題ありません。
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被害者がすぐに被害届を出した場合、 という相談事項なので、そういう前提で回答しました。
利用許諾があったものの口頭で成立したという主張は裁判所になかなか容易に認められるものではありません。 許諾の有無についてはあなたに立証責任があると思われます。 そのため、あなたにとっては残念ですが不利になる可能性は否定できません。 ...
相談者の方が「それはどうなの?」とお考えになった育児方法が何なのかによります。 誰がどう見ても虐待なのであれば名誉毀損の違法性阻却事由に該当する可能性が高いでしょうし、逆にみんながやっている当たり前の育児方法なら、「子どものトラウマに...
警察相談ですね。 証拠もあるようなので、警察も動きやすいかもしれません。 早く相談に行ったほうがいいでしょう。
開示請求が送られた場合は意見照会書は発送されます。開示請求が通るかどうかについてプロバイダが意見を聞かずに拒否するということはプロバイダ責任制限法上できないようになっています。プロバイダが意見照会書の発想を怠る場合はあり得るでしょうが...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からですと、ご相談者のご意見を投稿したように思われますので、名誉棄損で訴えられる可能性は低いと思います。一方で授業料の一部返還については交渉できる可能性もありますので、一度お近くの弁護士に相談するの...
あなたができることはありません。 どのような形であれ、一般的にあなたのほうが不潔で不快というのはアドバイスではないと見られるでしょう。 開示請求が通る可能性はあります。 相手の投稿も損害賠償請求訴訟では影響があります。
誰でも見ることができるわけではないと思います。 ここではあくまでも一般的な方向性のアドバイスをするのみで具体的な法律相談をする場所ではありませんし、具体的な内容を相談すべき場所でもないと思われます。 きちんと弁護士を探してあなたの状...
基本的には難しいでしょう。 ゲーム内ではあなたはプレイヤーとしての名前として活動していると思いますが、プレイヤー名=あなたと必ずしも社会に認識されるわけではありません。 そうするとそもそもプレイヤー名に暴言を吐いたとて名誉毀損や侮辱を...
>簡単な内容にすると、質問を暴行容疑に代替されました >追放処分の無効、名誉棄損、問題の回答を訴える事はできますか? 内容が簡単になりすぎ、詳細が一切分かりません。 多少は具体的な内容が必要になってくるかと思います。
単に歪んでいる、というワードのみ用いたのか、●●だから歪んでいるというワードを用いたのかによっても変わる可能性はありますが、名誉感情侵害というのはありあるかと思います。 しかし、そもそもあなたがどういったアカウントに対して投稿したのか...
真実性の立証はあなたがする必要がありますが、キャンセル料を支払ったのであれば領収証があるはずです。 開示請求されたとしてもその後の名誉毀損に基づく損害賠償請求で、誹謗中傷にはあたらないこと、真実であること、などを立証するために、きちん...
ご指摘のとおり、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。 掲載時間(2時間)や既に削除したという事情は誤情報拡散の防止という点であなたに有利な事情と評価される可能性がありますが、SNS上で公開されていた時間内に その投稿を目にした...
実名での書き込みですか? それとも匿名での書き込みですか? 相手も匿名であるならば、名誉毀損にならない可能性はあるでしょう。 実名でなされていた場合には、侮辱もしくは名誉感情侵害などに当たるものと思われます。 ただ、何人にもそのよ...
著作権者の許諾を得ずに、テレビ映像をインターネット上にアップする行為は、原則として著作権侵害に当たり、著作権法違反として刑事処分を科されたり、損害賠償責任を問われる可能性があります。
無視しておきましょう。 結局のところ何もできません。 告訴の期間も過ぎているので、これ以上何もできません。 逆に脅迫であなたが警察に相談することは考えられるでしょう。
名誉棄損ではないので、公然性は必要ないのです。
利用できない場合には、消費者契約法に基づいて取り消しができる可能性があります。 消費者センターに行ってみましょう。
ためらわず警察に相談してください。 そのくらいの事案です。 まともな話をして約束をすることが不可能な相手だと思います。
過度な要求だと思われますので、強要罪にあたるのではないでしょうか。 被害届を提出しましょう。 警察もなぜ現行犯逮捕するに至らなかったのか疑問ですね。 あなたが被害届を出さないという話になったのでしょうか?
特定の数人に対して伝えることの是非というご質問でしょうか。 そうであれば、兄弟と言うこともありますし問題ないでしょう。 ただ、その手段としてネットで公開する必要はないのでしょう。限定公開というのが単なる通信手段であれば問題ないのでしょうが
グループLINEでの暴言などは名誉毀損になる可能性がありますし、SNS(Twitterなどでしょうか?)に書き込まれたというのであればそちらも名誉毀損を検討すべきです。 また、暴言などで脅迫を受けているのであれば脅迫罪や強要罪になり得...
公開していないのであれば基本的にはお遊びの範囲内だと思います。 公開していた場合には名誉毀損に該当するかどうか検討することになります。
結論としては安心していただいて大丈夫です。 いいねをしただけでは何らの請求もされることはありません。 無断転載かどうか明らかでない漫画をリツイートした場合、作者から差止請求(リツイートを撤回せよ等)をされるおそれがあります。 作者から...
LINEのスクリーンショットのみであなたの個人情報が晒されたというのは通常の理解ではないでしょう。 少なくとも個人情報保護法にいう個人情報とは 第2条1項1号で 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的...
なんの口コミなのかわからないのでなんともいえませんが、名誉毀損とは言いがたく、体験に基づく批判でしょう。 何でもかんでも名誉毀損になるわけではないです。
伝播可能性は認められる可能性はあります。 記載したことが他の人に伝わっていくかどうかの問題ですので、相手方がそれを外部に見せる可能性があるなら伝播可能性があるでしょう。
あなたがどのように説明したのか、契約上あなたに明確に求めることのできる変更・修正があるか否か、あなたと相手の契約がどのようになっているか、でしょう。
HPあるので探すといいでしょう。