肖像権侵害になりますか?

前プロカメラマンとして発表する作品のために仲の良かった女性にモデルを依頼し撮影し、承諾の上23年前からインターネット上に掲載しています。その女性とは、先方の違法行為から険悪になり決別しています。最近その女性の写真をインスタグラムに上げたところ、知人経由で削除を依頼されましたが、応じないでいたところ、夫と名乗る人物が非通知で電話をして来ましたが、誰だかわからないので応じませんでした。その後、私が当該写真の権利を主張する内容証明を実家に送付したところ、弁護士を通じて削除請求をしてきました。私は先方が承諾を取った上で撮影し、承諾のもとインターネットに発表をした作品であることと、撮影発表と作品のプリントの譲渡のバーター契約が口頭で成立している事。20年以上放置していたこと等で法的に削除の義務はないと考えています。弁護士は削除しないと訴訟をするなどと言ってきていますが、訴訟されて負ける可能性は高いのでしょうか?損害賠償などは請求されていません。よろしくお願いいたします。

撮影と掲載を複数回にわたって、継続的にしている証拠はあるのですが、これで承諾していることの立証は難しいでしょうか?

利用許諾があったものの口頭で成立したという主張は裁判所になかなか容易に認められるものではありません。
許諾の有無についてはあなたに立証責任があると思われます。
そのため、あなたにとっては残念ですが不利になる可能性は否定できません。

もちろん、利用許諾があったことを主張したら、20年の長期に渡り異議を申し出ていないことなどは信義則違反を基礎付ける重要な要素になり得ます。

リスク回避の観点からは取り消すことが望ましいとは思いますが、あなたの考え次第でしょう。

撮影と掲載を複数回にわたって、継続的にしている証拠はあるのですが、これで承諾していることの立証は難しいでしょうか?

もちろん、先方はインターネットに掲載していることは当時から知っていました。当時、本当は掲載してほしくなかったが、言わなかったと主張しています。

民法126条の取消権の期間の制限である追認期間から5年を経過し、さらに行為から20年以上経過しているため、すでに消滅時効期間が経過しており、取消は行えない。と主張し、時効援用の内容証明も送っています。