火災保険について質問です。
火災保険の契約者は、母親でしょう。 本来、損害を被った契約者に支払われるべきでしょう。 手続き上の不明はさておいて、あなたは保険金を母親に戻すことになるでしょう。
火災保険の契約者は、母親でしょう。 本来、損害を被った契約者に支払われるべきでしょう。 手続き上の不明はさておいて、あなたは保険金を母親に戻すことになるでしょう。
返す必要はありません。 速やかに弁護士に相談してください。 脅迫を理由にあなたの意見を撤回していきましょう。 相手は義務のないことを理由に返金を求めていますから、強要、又は、恐喝です。 あなたにお金がなくても刑事手続を行うのであ...
捜査してもらうことは可能だと思われますが、あなたが陰部を送っていたことも問題視されるかもしれません。 きちんと親と相談の上、弁護士に相談するか否かしたほうがいいと思います。 そのうえで警察に相談するか決めたほうがいいと思います。
事実関係が立証できるなら、プライバシー侵害で、慰謝料請求でしょう。
お問い合わせいただきありがとうございます 民事上又は刑事上の名誉棄損に該当するためには、 社会的評価の低下の前提として、 対象を特定できることが必要になります。 前後の文脈から特定できるような場合は別ですが、 お問い合わせの件です...
肖像権の侵害や著作権、著作者人格権の侵害になる可能性があります。 著作権や著作者人格権の侵害については警察に行くだけではダメで、告訴をする必要があります。 加工されていても自分とわかる可能性はあるでしょう。
こんにちは おそらく脅しだと思います。 恐喝の目的があるようにも思われます。 発信者情報開示請求は費用も手間もかかるもので、それくらいのことでやる意味はほとんどないでしょう。 おそらくその人は、多数の人に同じ手口のことをしていて、...
お問い合わせいただきありがとうございます 他の方が言っている通り、名誉棄損に該当する可能性があります。 勤め先が分かっているのですから、給与の差し押さえを行いましょう。 また、判決があるということは、債務名義があるのですから、弁護士...
意見がばらばらになるところです。 裁判所もしかりです。 第三者が見て、だれのことかわからないなら、いずれの犯罪も成立しないでしょう。 しかし、本当に特定されないか、表現方法を含めて、弁護士にチェックしてもらう といいでしょう。
ご自身で作られる場合は、作ったスマホケースを販売・配布したり、ネット上でグッズの写真等を公表したりしない限りは大丈夫です。 スマホケースの作成を業者に依頼すると著作権侵害になるおそれがあります。
脅迫とは言い難いですが、相手は恐怖を感じたかもしれません。 あなたのやり取りを直接みてはいませんので、脅迫ではないと断言もできませんが、できる限り相手を脅すようなことはしない方が賢明です。
お問い合わせいただきありがとうございます 個人情報を抜く(氏名や住所を一方的に特定する)ことは困難です。 ただの脅しでしょう。警察にDMを見せて相談するようにしてください。 相手からすれば、金品を得る動機で、不特定多数に同じ文章を...
お問い合わせいただきありがとうございます ダイレクトメールで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言...
事案の内容と弁護士の立証の仕方にもよるので一概にはいえませんが、比較的認められやすいと思います。 個人で適切な訴訟対応をすることは不可能なので、必ずお早めに弁護士にご相談ください。
公然性の問題というよりも特定電気通信か否かという問題で、DMは特定電気通信に当たらないということになります。
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...
児童ポルノだったとき、お金の流れをたどって、捜索を受ける可能性があります。 それを避けたいのであれば、弁護士に相談した上で、警察に相談して、削除したところまでを記録に残しておいて貰えば、捜索のリスクは下がります。
具体的な発言を見ていないので断言はできませんが、おそらく刑事でも民事でも責任を負うことはないと思います。 相手方も勢いで警察に連絡すると言ったものの、最後には「かまへん」と言っていますし、具体的にアクションを起こす気はないでしょう。 ...
モザイク処理していたとしても公然わいせつ罪などの成立の余地はあるでしょう。 賠償請求の対象になります。 他の人がいたとしても関係はないと思います。 また、逮捕リスクというのはありうるところです。 一方で、法律事務所のスクリーンショッ...
お話をうかがう限りでは、確かにクーリング・オフ等による簡易迅速な返金は受けられなさそうです。 しかし、契約内容と実際の対応が異なっていることについては、詐欺や錯誤を理由とした取消ができる余地があります。 また、ネットで周知されているよ...
謝罪もされているようなので、できることはその方と一切やり取りをしないことだと思います。一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、開示請求は通りにくいかと思われます。
本人訴訟で行っていくのであれば、きちんと書籍を購入して進めていきましょう。 清水陽平先生が出している「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル(第4版)」や中澤佑一先生の「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル(第4版)」あと...
ご自身の素性を明かして連絡を取りたいと告げているだけであれば、脅迫や詐欺にはあたりません。 ストーカー規制法の「つきまとい等」にも該当しません。 ご安心いただいて大丈夫です。
こちらが2000円出してくださいと言って、相手方がそれを了承しているので、贈与契約が成立しています。 要するに、もらったものなので返す必要はありません。
→ 以下のとおり、公益通報として保護される要件を満たしていた場合、事業者は公益通報者に対して損害賠償請求することはできないことになります。 公益通報者は公益通報者保護法により、以下のような保護を受けます。 •公益通報をしたことを理...
結論としては、開示請求や刑事事件になる可能性は「ない」と考えていただいて大丈夫です。 動画配信者に対する発言であれば、些細なものであっても開示請求を受ける可能性はゼロではありません。 しかし、他ユーザーに対する単発の発言であれば、その...
詳細な検討内容を記載するとなると文字数も多くなってしまうため、別の弁護士からの回答を参考にしてください。
>犯人を突き止める方法とかないのでしょうか?そして、犯罪沙汰になったりしないでしょうか? 犯人というのは何の犯人でしょうか? あなたが送った動画が晒されることはあるかもしれませんが、少なくともあなたが送ったこと自体については警察沙汰...
コメントしなくてよいと思います。 退会しても問題ありません。
被害者がすぐに被害届を出した場合、 という相談事項なので、そういう前提で回答しました。