開示請求可能でしょうか?

AさんのInstagramやFacebook等に載っている写真をDMで他者に送ってしまいました。写真を送った相手が偶然Aさん本人だったことから開示請求すると言われました。Aさんに謝罪して開示請求をしないで欲しいと求めたところ、Aさんは弁護士に身分証明書を貰うように言われたと言い、私に身分証明書を提示するよう言ってきました。提示したら開示請求しないと言うので、私は運転免許証の写真を撮ってAさんに送ってしまいました。身分証明書を提示したにも関わらず、もしAさんが開示を進めていてプロバイダから書類が届いた場合開示請求は通る可能性が高いですか?Aさんとのやりとりは全てスクショしてあり、身分証明書を提示したら開示しないというやりとりも残ってあります。

身分証明書をとったら開示請求はしないとは言っていると思いますが、損害賠償請求しないとは言われていないのではないでしょうか。

DMなので、そもそも開示請求の対象外です。

ただし、身分証明書によってあなたの身元が判明したので、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性はあるでしょう。

回答ありがとうございます。プライバシーの侵害や誹謗中傷行為も公然性がない限り開示請求は認められないということでしょうか?

公然性の問題というよりも特定電気通信か否かという問題で、DMは特定電気通信に当たらないということになります。

回答ありがとうございます。DMと書いたのですが、私がやりとりしたのは雑談たぬきという掲示板の中にあるメール機能を使いました。(勝手にdm機能だと思ってました)こちらは一対一でのやりとりなのですが、掲示板に書き込む時メールマークにチェックをすると書き込んだ内容と共にメールマークも表示されます。そこをクリックした人と一対一でLINEみたいにやりとり出来るという機能です。こちらは特定電気通信に当たりますか?