発信者情報開示で分かった発信者の勤務先に通報したい

発信者情報開示訴訟で発信者が分かりました。
損害賠償訴訟も行い勝訴しましたが、相変わらず名誉毀損投稿をし続けてます。

相手の会社の代表宛に氏名、IPアドレス、書き込み一覧を送ることは刑事上の名誉毀損に該当しますか?

名誉毀損となる恐れがありますが損害賠償請求の勝訴あなたは判決を取得したわけですから、強制執行を行うことが可能です。
給与を差し押さえてみましょう。

発信者に対する名誉棄損となる可能性があります。淡々と給与差押えなど強制執行の手続に着手するのが良いと思います。

お問い合わせいただきありがとうございます

他の方が言っている通り、名誉棄損に該当する可能性があります。
勤め先が分かっているのですから、給与の差し押さえを行いましょう。
また、判決があるということは、債務名義があるのですから、弁護士を通じて、いわゆる銀行の全店照会を利用できる可能性があります。

判決の基礎となる事実は、いわゆる口頭弁論終結時までに提出された事実に限られますので、
その後の名誉棄損については、これによる損害の賠償を、別途請求することができる場合もあると考えます。

いずれにせよ、弁護士に一度相談行かれることをお勧めします。