車内にて下着売買のみの予定が約束になかった性的被害に遭いました。ご意見頂きたいです。
不同意わいせつ罪とBさんは不同意性交罪と脅迫罪が成立するように思います。 かりに刑事が進まないなら、民事で慰謝料請求ができるでしょう。
不同意わいせつ罪とBさんは不同意性交罪と脅迫罪が成立するように思います。 かりに刑事が進まないなら、民事で慰謝料請求ができるでしょう。
正直、具体的にどんな書き込みをどこでどういう流れでなされているのか拝見しないと、判断は困難です。 ここの掲示板で回答するのも困難なので、それらをプリントアウトかスクリーンショットしたものを持って弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思...
名誉毀損罪や侮辱罪の成立には、公然性が費用になります。 質問者様は、クローズのコミュニティ上の話題は公然性がなさそうだから、どんな話をしても名誉毀損等は成立しないのではないか、このような疑問を持たれたものと理解しました。 ところが、コ...
具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。 それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。 どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面...
誹謗中傷として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 現段階ですと、住所等を知られたくない場合は代理人を立てた上で相手に情報が開示される前に和解をし、開示手続きを取り下げてもらうか、開示されないことに賭けて何も行動をしない...
多くの地域の青少年条例では 青少年側から誘われても条例違反になると解釈されているようです 行為地の条例を調べて下さい
著作権侵害として発信者情報開示を行い、特定をした上で削除や損害賠償請求を行う形となるかと思われます。 実際に侵害が認められる場合、示談も含め金銭的な請求を行うことも可能かと思われますが、弁護士費用の兼ね合いもあるため、一度個別に弁護...
LINEに関しては、基本的に刑事事件等でない限り開示に応じない傾向にありますので、LINEアカウントのみだと特定が難しくなってしまうかと思われます。 sns媒体での著作権侵害行為や、電話番号等が判明していれば特定が可能となるかと思わ...
その投稿が、個人の特定が可能で、かつ名誉感情の侵害等の権利侵害が認められる場合、発信者情報開示の手続きにより相手を特定し、慰謝料請求等が可能かと思われます。 ログ保存期間の問題もあるため発信者情報開示を検討されている場合はお早めに弁...
著作権法では具体的な表現が保護され、アイデアは保護されないとされています。 「うんこを使ったドリル」という範囲であれば、アイデアの域を出ないとも考えられますので、アイデアの範囲で共通点があったとしても、直ちに著作権を侵害することにはな...
海外サイトの運営元が海外ならば、海外の法律で戦うほうが良い結果が出るかもしれません。 海外の現地事務所を利用し、もっとも相手に痛撃を与える手を講じる必要があります。申し訳ありませんが、日本の法律は、少々力不足かもしれません。
生活保護費以外の収入(最低生活費に満たない金額)がある場合は、 当該収入の範囲で支払う可能性を否定しませんが、 現実的には払わないと思います。 生活保護受給が一時的なものなのかどうかで対応をご検討ください。 将来的に収入を得る見込み...
・「購入したサイトからクレジットカードの不正利用についてのメールが届き、そこで初めて闇バイトに加担してしまった事に気づきました」 この主張はさすがに無理でしょう。 他人のクレジットカードを使っているうえに、転送するという明らかにおか...
どのようなコメントなのかにもよりますが、誹謗中傷となるようなコメントでなければ特定がされることはないでしょう。 また、発信者情報開示においても弁護士費用面で経済的な負担がかかるため、追加で何もしていないのであれば何も起こらない可能性...
自身が書いた責任を免れようとしているだけの可能性があるでしょう。 訴訟になった場合、自分は書いてない、誰か別の人だという主張は基本的に認められません。証拠がなければ名義人が行なったものとして責任が認められます。 そのため、あまりに...
一般論としてですが、 未成年者と保護者の同意があれば罪に問われることはないでしょう。 同意のとりかたは注意すべきでしょう。 具体的にどのようなことをする予定なのかなどを適切に説明しないと、後々未成年者本人や保護者から同意はなかった...
詳しい事情がわからないため一般論になりますが、肖像権侵害を理由に写真の削除を請求できる場合があるかと思います。
⑴は著作権法30条1項の「私的使用のための複製」を念頭においた話であると思います。 『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使...
どのようにして不正ログインできたのですかね。 警察の容疑は不正アクセス禁止法ですかね。 除名までわかりませんが、規約に反する行為なので、規約をご覧になってからでいいでしょう。 コーチが関わっていれば別ですが、個人間の出来事で、スク―ル...
警察への相談を検討すべきだと思われます。 23条照会で業者側が保有情報を回答する可能性はありますが、 そもそも業者側はあまり情報(直接個人を特定できる情報)をもっていないように思われます。警察の捜査に期待せざるを得ないケースが考えら...
名誉毀損や脅迫として、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。また、発信者情報開示をされる可能性も、費用対効果を考えると低いかと思われます。
このように既存のキャラクターを紙で作ったものを販売するのは著作権侵害になりますでしょうか? →無許可であれば原則として著作権侵害となります。
発信者情報開示を行い、相手を特定した上で誹謗中傷について慰謝料請求をされると良いでしょう。 また、ネットストーカーとして、警察への相談も視野に入れても良いかと思われます。 スクショについてはURLもわかるような形で証拠化しておく必...
脅迫あるいは強要未遂と思われます。 警察に相談して見るといいでしょう。 開示請求もされるといいでしょう。 開示請求は、費用はかかりますが、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
僕も、紛失経験があります。 弁護士会に届ける際に、紛失名簿を一部見ましたが、割合多いようですね。 再交付してもらってます。 結局、出ては来ませんでしたが、出てこないケースが多いのではないかと思いますね。 もう30年以上経ちますが、悪用...
①どうやったら削除してもらえるか。 →その投稿が名誉毀損や侮辱に該当する余地のある場合、弁護士が投稿者からの依頼を受けて投稿の削除をすることは、他人の事件の証拠に関与するものとして、証拠隠滅の罪になる可能性がありますので、弁護士に削...
実際訴えられうるのでしょうか? →相手方が相談者様を訴えるには、発信者情報開示により相談者様を特定することが必要となります。「お前セクハラしてそうだな」という投稿記事は、不適切な内容であるかも知れませんが、名誉感情侵害に至っているとま...
規約違反に対してどのような対応をするかどうかは運営側の判断することですので、ご自身が詐欺被害にあわれた等の直接被害を受けている場合でないのであれば、ご自身が何か行動を起こすということは難しいでしょう。
録音して、警察に持って行くといいでしょう。 事件性があれば、警察が捜査してくれるでしょう。 警察が動けば、被害は止むでしょう。
誰のことを指しているかが明確であれば、同名の人物が複数いたとしても特定性は認められるため、複数同名の人物がいたとしても名誉毀損となることはあるでしょう。