DMでの悪口が拡散された場合の名誉毀損の公然性について

名誉毀損について質問です。
名誉毀損というのは、公然生がある行為でないと認められないということを聞きました。では、たとえばDMで誰かの悪口を言ったり、誹謗中傷をしたりしていたとします。その後、話していた相手が第三者にこのDMの内容を晒してしまい、それが拡散したとしたら公然性というのは認められるのでしょうか?

DMの内容が晒し・拡散され、不特定または多数の閲覧に置かれるような状況になれば、公然性は認められると思います。
しかし、その場合、名誉棄損の責を負うのは、晒しをしたその人(DMの受領者)になるのではないでしょうか(元々のDMの送信者は、何ら晒し行為をしていない)。
もっとも、元々のDMの送信者が、受領者がそのDMを晒すのを分かった上で、あるいは晒してほしいと依頼するなどして晒しに至った場合は、送信者も責を負うように思われます。

不特定多数が閲覧可能な状況になれば、元がdmであっても公然性は認められます。dmの内容が誹謗中傷に該当するようなものであった場合、公開した人物が名誉毀損等の法的責任を負うこととなるでしょう。

ありがとうございます。ではもう一つ質問なのですが、例えばその名誉を毀損された相手の名前と同じ名前の人がその人の周りに複数人いたとしても、その会話の中でその人に対する悪口があれば、名誉毀損になってしまうのでしょうか?

誰のことを指しているかが明確であれば、同名の人物が複数いたとしても特定性は認められるため、複数同名の人物がいたとしても名誉毀損となることはあるでしょう。