エンタメ動画制作で未成年者を撮影する際の保護者同意書の法的効力と未成年者誘拐罪について

エンタメ動画(YouTube・TikTok)を撮影するために、未成年者がいるため保護者(親権者)と同意書をした場合でも未成年者誘拐等の罪に問われたりしますか?

一般論としてですが、

未成年者と保護者の同意があれば罪に問われることはないでしょう。

同意のとりかたは注意すべきでしょう。
具体的にどのようなことをする予定なのかなどを適切に説明しないと、後々未成年者本人や保護者から同意はなかったとして責任追及を受ける可能性があります。

なお深夜の撮影の場合は、条例違反の可能性も留意が必要です。