生活保護受給者がネット誹謗中傷で訴えられた場合の示談金や慰謝料の支払い方法について教えてください

生活保護受給者がネット誹謗中傷をしておりコチラが訴えた場合、相手は示談金や慰謝料の支払いが出来るのか、また支払い方法について教えてください。

生活保護費以外の収入(最低生活費に満たない金額)がある場合は、
当該収入の範囲で支払う可能性を否定しませんが、
現実的には払わないと思います。

生活保護受給が一時的なものなのかどうかで対応をご検討ください。
将来的に収入を得る見込みがあるのであれば、判決をとっておいて後で回収することはできます。収入を得てからということにすると、ログ保存期間の関係で立証ができないと思いますので。

実際にその人物が書き込みをしていることが特定されており、権利侵害性が認められる場合であれば請求は可能です。

また、長期の分割であれば支払いがされるケースもありますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。