裁判で損害賠償請求が認められた場合、弁護士費用も1割は払って貰えるものなのでしょうか?
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。
ルールに反した違法な販売のようですから、少額訴訟は無理でしょう。 引き受ける弁護士もいないでしょう。
経歴や実績が不明の元専門家がインターネット配信で講座を開き、視聴者から講習代(投げ銭形式)を受け取る場面を目撃しました。 とのことですので、実際に受講はされていないのかと思いますが、受講前に受けていた講座の説明と実際に受けた講座の内...
不正ログイン行為も、プロバイダ責任制限法で規定されている「特定電気通信」(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)に該当しないため、発信者情報開示請求による対象者の特定は不可能です。 不正アクセス禁止法に該当する可...
誰でも閲覧が出来るのは、民事事件の記録と、被告事件終結後の刑事の訴訟記録のみです。 一審判決書は、被告事件が控訴によってまだ続いている場合、これに含まれません。 なお、確定記録についても、確定した判決書はこれに含まれますが、刑事訴訟...
お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...
DMに関しては発信者情報開示請求の対象とならないため、基本的にDMでのやり取りから開示請求を行うことは難しいかと思われます。
たとえ事実であっても、社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たり得るでしょう。当該書き込みを行なってもご自身にとってメリットは薄いかと思われますので控えた方が良いように思われます。 名誉毀損として権利侵害が認められる場合、医療...
状況がよく分からないのですが、違法といえるようなものではないと思います。
撮影行為が盗撮法に違反する盗撮行為に該当する可能性があるため、一度警察にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。 もしネットにアップされた場合には、動画の内容にもよりますが、プライバシー権を侵害するものとして削除請求が認められる可能性...
可能と思います。 複数の人が見てるでしょうね。 名誉棄損ですね。 投稿者の特定が可能なら、謝罪と慰謝料請求を求めるといいでしょう。
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
開示請求等にあたっては、その投稿によって名誉毀損や著作権侵害など相手の権利を侵害することが明白である必要があります。 ご相談内容を拝見する限り、ご相談の投稿は意見の範囲であって、相手の権利を侵害はしていないことから、開示請求等はされな...
アカウント自体は、相手が自分のものだと認めております。内容も自分や子供のことを書いているアカウントなので。 認めている場合は早期に損害賠償の話にもっていけばよろしいでしょうか? →もちろん直接拝見していないので何ともいえませんが、アカ...
訴訟費用は敗訴者負担が普通ですが、どうしてでしょうか。 珍しいですね。 また、夫の勤務先まで照会することは、できません。 したがって、残高0にすれば、執行も空振りでしょう。
ストーカー規制法違反でいいですよ。 終わります。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、個人の意見感想のレベルにとどまり権利侵害性が認められないと判断される可能性も十分あり得るかと思われます。 開示請求については費用をかければ動くことはできるため、開示請求が申し立てられる可能性...
警察に相談をし、まずはそばから離れる必要があるかと思われます。相手と距離を置いた上で、損害賠償請求や慰謝料請求、接触禁止等を求めて行くこととなるかと思われます。
基本的には権利者から削除の要請をし、応じてもらえない場合は著作権侵害を理由として削除を裁判所に申し立てる必要が出てくるでしょう。
貴殿の書込は、「投稿者が違法な薬物を使っている。」という事実の適示と解釈される可能性があります。そのため、開示請求が通る可能性はあります。
「整形」という記事を投稿したのであれば、プライバシー権侵害として開示の対象となるでしょう。恐縮ながらツイキャスの仕様を存じませんので何ともいえませんが、電話番号等が登録されていれば電話番号が開示されることが有り得、そこから特定される可...
これらは侮辱罪に当たり、開示請求できるでしょうか? →侮辱罪に該当するか否かと、開示請求できるか否かは、直接関係があるものではないでしょう。この記事は確かに酷い表現を含むものですが、侮辱罪とされる可能性は低く、仮に侮辱罪に該当するとし...
いずれまとめて請求が来るでしょうから、きちんと解約をしておいたほうが いいでしょう。 解約方法については、消費者センターか弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
刑事手続で起訴されて、有罪の判決を受ければ、それは前科になるでしょうが、そもそも起訴される可能性はないでしょう。
相手の話は、全部うそですね。 あなたのように、真に受けて、怖がる人を探しているのでしょう。 一切連絡を断つのがいいでしょう。
ご記載の発言のみでは、脅迫等とまではいえないでしょう。 そもそも相手が弁護士を立てていない可能性もあり、こちらが債権者である立場であれば、債権の支払いを免れるために画策した可能性も考えられるでしょう。
つきまといであるとして、警察側に相談される可能性はあるでしょう。 偶発的と言っていますが、 ・近くに行くとわざわざ伝えている (返信がないことからもそのような間柄ではない) ・近隣の飲食店で働いていること、SNS等で触れてい...
オンラインストレージへの保存は、単純保管罪(7条1項後段)を疑われます。 さらに、アップロードする前に所持していたので単純所持罪(7条1項)も疑われます。 オンラインストレージの保管罪による捜索とか有罪判決を見受けますので、警察にバ...
ネット掲示板などの誹謗中傷案件って慰謝料がとれても数十万円程度なので、不審物が届いて引越し費用が発生したとか実際不利益を被らないと弁護士は引き受けてもらえませんか? →インターネットでの誹謗中傷案件では、発信者情報開示手続きなどの弁護...
詳しい事情が分からない状況で責任ある回答はできませんし、もし依頼している弁護士と意見が異なっていた場合に責任を取ることもできません。申し訳ありませんが、依頼した弁護士へ聞くべきでしょう。