容姿に対するコメントは侮辱罪に該当し、開示請求は可能か?

私がSNSに投稿した写真に、コメントがありました。

・鼻の穴が大きい
・コロナの検査で奥までグリグリされてそう

これらは侮辱罪に当たり、開示請求できるでしょうか?

これらは侮辱罪に当たり、開示請求できるでしょうか?
→侮辱罪に該当するか否かと、開示請求できるか否かは、直接関係があるものではないでしょう。この記事は確かに酷い表現を含むものですが、侮辱罪とされる可能性は低く、仮に侮辱罪に該当するとしても、重大であるとまでは言い難く、起訴には至らないでしょう。開示請求に関しては、名誉感情侵害として権利侵害に該当する可能性がありますが、裁判官から権利侵害を認めてもらえる可能性が高いとまでは言い切れず、申立てをやってみないと分からないという微妙なラインだと思います。

名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、一般的な暴言や罵倒と違い侮辱的表現の度合いがそれらと比べて強度ではないため、権利侵害性が認められないリスクも考慮しておく必要があるかと思われます。

また、侮辱罪として刑事事件となるかについては、可能性は低いかと思われます。

ありがとうございました。