家族の元結婚相手からの接触を止める方法は?
返済義務がないものであれば、その旨を伝えて返済を拒否すること等を話していく必要があるでしょう。 仮に返していくということであれば返済の条件等を書面でまとめて合意書を作成しておく必要があるかと思われます。 いずれも代理人として弁護士...
返済義務がないものであれば、その旨を伝えて返済を拒否すること等を話していく必要があるでしょう。 仮に返していくということであれば返済の条件等を書面でまとめて合意書を作成しておく必要があるかと思われます。 いずれも代理人として弁護士...
なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
方針としては任意整理あるいは個人再生が考えられますが、後者の場合、例えば、配偶者が債務の保証人になっていたり、手続の関係で家族に給与明細を求める必要が生じたり、家計の管理を貴方が管理していないケースであったりすると、同居家族に知られる...
代理人を立てるのであれば対応はせずとも良いかと思われます。
受任通知送付前の利用で使途が生活費(日用品)であれば問題にならないことは多いでしょう。ただ、債権者によっては、受任通知直前の利用について細かい指摘をしてくる場合はあります。最終的には、カード利用が浪費やギャンブルの類いでなければ、免責...
経緯や内容等の詳細が不明ではあるのですが、強制執行等を回避するということであれば、判決書に従って支払をすれば問題ないはずです。ただ、債権者の誤解等がないように、念のために債権者に連絡して判決書に従った支払ということでよいかどうか確認し...
自己破産するのであれば、消費者金融のカードやクレジットカード類は使用できなくなり、債権者に返却するか破棄することになります。そのため、勤務先などの登録情報の変更は必要ないと思います。依頼されている弁護士の先生の指示に従っていただければ...
お金を借りた上で期限までに返せない場合は、貸主から法的請求を受ける可能性があります。 返済期限の延長の希望を相手に連絡してみてはいかがでしょうか。
弁護士から書面が来ているのであれば、弁護士に対して連絡をし、一月からであれば支払いが再開できることも含め返済計画について話し合い、交渉をしていく必要があるでしょう。
できる限り早く弁護士に相談し、自己破産を行った方がいいと思います。 法テラスで無料相談が行われていますので、お住まいが神奈川県であれば、以下のリンクから相談予約や問い合わせが可能です。 https://www.houterasu.or...
原則として、夫婦であっても個人の財産はそれぞれ独立しており(夫婦別産制)、ご自身が会社の債務について連帯保証人になっていない限り、会社の債務やご主人の個人的な借金を返済する法的な義務はありません。 また、成人されているお子様たちが会...
一回相談したのみでは、カードをリボ払いに変更したからと言って、詐欺罪等に該当するとまではいえないかと思います。ただ、確実に破産する予定であればカード類の使用を止めるのが良いです。ご参考にしてください。
>財産と呼べるか分からないものとして大量に所持している と申立人にいわれれば、破産申立している場合には、「裁判所から」、管財人が選任されていれば、「管財人から」、申立代理人に確認すべきと指示される事情になります。 なので、申立がまだで...
借用書があるのであれば、貸金返還請求を行うこととなるかと思われますので、一般民事として対応可能な事務所は多数あるかと思われます。 費用については弁護士により異なりますが、着手金として20万円前後はかかるかと思われます。成功報酬につい...
損害賠償金の判決書や和解調書があるのであれば、定められた金額について請求する権利がご相談者にありますので、相手方の一方的な少額支払は債務不履行として、相手方(債務者)自身、ご相談者(債権者)からの連絡(任意の督促)を拒絶している以上、...
破産手続開始決定が出た後は破産申立ての取下げはできません。破産管財人に非協力的な態度を取れば免責不許可になることは確実と思われますが、免責不許可後の債務整理を甘く見てはいけません。債権者としては、破産ができなかったということは債務者(...
特段の事情がない限り、裁判所は、破産管財人の免責意見を重視します。管財人が「裁量免責を相当」との意見を行えば、免責許可決定も同じになる可能性の方が高いでしょう。
依頼されている司法書士に方針変更の相談をするべきかと存じます。司法書士は個人再生や自己破産事件の代理人とはなれませんので、弁護士に相談されるとよろしいかと存じます。
カード会社に異議申し立てできる事案ではありません。 そもそも他人名義のクレジットカード利用は、 同意が仮にあったとしても規約違反ですし、 刑事罰に問われる可能性のある行為です。 支払に関してはするほかありません。 そのうえで、カー...
不法原因給付となる場合、返済の義務は無くなります。そもそも返済の必要があるかについても含め、一度弁護士に個別に相談されると良いでしょう。
返済の合意をせずに受け取った金銭であれば、基本的に贈与として返済義務はないと判断されるケースが多いかと思われます。 借用書を作成した金額分については返済義務が認められる可能性があるでしょう。
旅行の目的や場所によりますので、裁判所・破産管財人の判断によると思います。破産管財人が破産者の所在を把握しておくことで、いつでもすぐに連絡が取れる状態にしておくという(許可を必要とする)趣旨に反しないことを具体的に説明できれば、許可さ...
担当されている弁護士に聞くのが早いのですが、ご指摘のとおり、債権者集会後、免責許可決定が下されれば転送は終わります。破産管財人の職務が終了するからです。
ご記載の状況・様子からすると、借主側に返済意思があるのか疑わしいところもあり、実際に回収できるかどうかは覚束ないところもありますが、ご自身で提訴を試みるという方針、あるいは、弁護士に委任して回収のための交渉(交渉が頓挫する場合は提訴)...
裁判所の書類は書留や普通郵便で届かなければ、職場がわかれば職場に送られたりもしますが、それも不明なら住民票を取得、住民票上の住所を調査してから、公示送達というのが普通の流れです。 しかし、住民票を取ろうとしたタイミングで国外であること...
以前であれば、弁護士介入による任意整理では過去の利息・損害金や将来利息をカットした任意整理が当たり前でしたが、最近は貸金業者も経営が苦しいため、過去の利息・遅延損害金等を加算した合計額や将来利息を上積みした合計額をもとに和解合意するよ...
法律上は、携帯電話番号を変更しても問題があるわけではありません。 住所変更の場合は(返済終了時に借用書原本を送付する債権者がいるため)債権者へ連絡した方がよい場合がありますが、延滞なく支払を行っている限り債権者から連絡があるわけではあ...
上記の事情ですと最終的には少額訴訟での貸金返還請求が考えられます。訴訟で必要な場合は、相手方の住民票を取得することが可能です(住民基本台帳法12条の3第1項1号)のでまずは知っている住所で住民票を取得してみると良いかと思います。ご参考...
「本人確認」が多義的であるため、場合を分けます。 保証人として来た人物の住所・氏名が本物かの確認の意味であれば、免許証などを確認する義務はあるでしょう。ただ、それを怠ったことによって「無効」になるかは、また別の問題です。確認の「手続」...
元警察官の弁護士です。 「備考欄」に自分の運転免許証の情報を手書きで記載して提出したということで、記載内容:備考欄に、免許証番号や住所・氏名などを手書きで記入とのことです。 しかし、運転免許証「そのもの」に書き加えて提出したのでなけ...