自己破産申請のために弁護士が訪問することはあるのか、訪問時に説明や相談をする事は可能か

現在、自己破産の方向で弁護士に依頼し、申し立ての準備をしている段階なのですが、不安なことがあり、相談させていただきました。
11月の前半に依頼した弁護士から、「裁判所から確認する事項がある。ついては自宅内部を確認したい」とのことでした。
これは、俗にいう追完、追加確認ということでしょうか。
もしくは管財事件として、破産管財人に引き継ぐための準備なのでしょうか。
どちらにせよ弁護士が訪問する事はよくある事なのでしょうか。
確認自体は拒否する理由もなく、ゴミ屋敷なのですがそれでよければと日程を決めたのですが、
面談時に何度か趣味のプラモデルや成人DVDが大量にあると説明はしており、「一つが数万するような高額なプレミア品がいくつもなければ問題ない」と返答されたのですが、
換価処分になると全て無くなると考えると不安でうまく眠れない日々が続いています。
担当の弁護士に相談や説明不足だった部分を補足することができるのでしょうか

債務整理の受任弁護士が基本的に債務者の家を訪問することはありません。
しかし、管財事件になるにあたって、商品在庫など資産がある可能性がある場合に、その確認がしたいという申立代理人の意見も理解できるところです。
ご相談者も申立代理人に虚偽の説明をしているなどの後ろめたいことはないのであれば、その確認の申し出は受けられても問題はないかと思います。
管財事件が開始してから、隠匿罪産発見と言うことになれば、それは破産法上の犯罪になる可能性もあり、刑事事件の被疑者になるだけでなく、破産手続上も申立代理人も何ら対応できずに免責不許可ということもありえます。
それらはいずれもご相談者の意図に反して、ありえない話だと思われます。

やはり基本的に訪問はないのですね。
浪費やギャンブルによる破産のため、同時廃止は難しく、裁量免責が適用されるかが大事ということだったので、虚偽の申告はせず、
面談時に何度か口頭のみですが財産と呼べるか分からないものとして大量に所持しているものを伝えたのですが、問題はないと返答された上で、
自宅訪問という連絡があったため、
精神疾患を患っているためか不安が募り、大丈夫なのか、駄目だとして財産価値(低額)はあるが思い入れのあるもの(入手に苦労したもの、今はもう閉店してしまった店舗で購入したものなど)だけでも残せないかを調査の段階や、管財人がついたあとの面談で相談すること自体は可能なのか分からなくなり相談させていただきました。

>財産と呼べるか分からないものとして大量に所持している
と申立人にいわれれば、破産申立している場合には、「裁判所から」、管財人が選任されていれば、「管財人から」、申立代理人に確認すべきと指示される事情になります。
なので、申立がまだであったとしても、管財手続になる予定なのであれば、今回の申立代理人に財産にあたるかどうか確認したいという話は、やむを得ないと思われます。
むしろ自由財産拡張申立を正確にしておくためにも、確認してもらった方が良いと思います。

結局そこまで内部に入ることもなく、撮影を主に家電以外で購入時に高額だったものなどをいくつか質問されたのみでした。
「DVDは全て中古品なので定価や◯◯円以上で購入したものはありません、その他になると◯◯で◯◯円が最大です」と回答し、終了となりました。
不安は残りますが、裁量免責を得るために動いてくださっているので、信頼してこの先を待とうと思います。