自己破産、詐欺罪等について
夫婦で自己破産することを決め、弁護士に一回相談した。その後で、該当カードをリボ払いに変更してしまいました。詐欺罪等になりますか?また、そうだとして、どうすれば良いですか?
一回相談したのみでは、カードをリボ払いに変更したからと言って、詐欺罪等に該当するとまではいえないかと思います。ただ、確実に破産する予定であればカード類の使用を止めるのが良いです。ご参考にしてください。
ありがとうございます。安心できました。先生のおかげで、自己破産する覚悟が固まりました。更正すべくがんばります。本当にありがとうございます。