静岡で費用を抑えて自己破産の相談ができる方を探しています。助けてください
地元の法テラスが最安値と思います。 さがして、足を運ぶといいでしょう。 電話で予約してください。 費用は分割支払いになります。
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相手に証拠があり、鬱病との因果関係が認められる場合には慰謝料支払いの必要性が出てくる可能性はあるでしょう。
援助(贈与)という認識でよいと思いますので、特に返還義務はないでしょう。 仮に、金銭の貸し借りという関係だったとしても、「退職後も定期的にお会いしていました。」というのが肉体関係であれば、不法原因給付に該当すると考えられるので、貴方に...
>「官報情報検索サービスやインターネット版官報」を見れば誰でも確認できるということでしょうか? 前者は有料、後者は無料ですが、誰でも閲覧できます。
原則として、借入契約をしていないのであれば、あなたの債務ではありません。 すなわち、支払う必要はありません。 支払を回避するには、元々の債務につき、契約の事実を否認し、債務の不存在を主張することが必要です。 元々の契約書の筆跡が異...
ご質問ありがとうございます。 1 書面の内容について 具体的な貸付金額、それをどのように返済していくか(例えば、毎月5000円を毎月末日までに、毎年6月は5000円を増額して1万円等)、 ご質問者様への振込口座等を記載すれば...
訴訟を起こされた場合、訴状は原則としてご自宅に送られてきます。 ただ、おっしゃるとおり、自己破産をする相手にわざわざ訴訟を起こさないのが通常なので、自己破産を正式に弁護士に依頼したうえで、来年早々自己破産を申し立てる旨を債権者に通知し...
依頼した弁護士にすぐに連絡をし、弁護士から債権者に電話等をしてもらい、会社への連絡をやめてもらうよう伝えてもらうとよいでしょう。
証拠状況次第ではありますが、お伺いしている事情からすると、詐欺・恐喝のような印象も受けるところです。一度、警察に被害相談をするとよいと思います。
一般的なケースではないと思われますが、そもそも債権者側との支払いの状況がどのようなものとなっているのかが不明であるため何とも言えません。 単純に債権者側の確認ミスであるのであれば、次確認ミスでこちらに督促がなされた際にペナルティを課...
無効になります。 弁護士には出来事をかくさず話して置いたほうがいいでしょう。
相手が不正利用したことにつき証拠があれば不法行為として損害賠償請求は可能でしょう。裁判外での話し合いに見込みがなければ、支払督促や、少額訴訟についても選択肢に入ってくるかと思われます。
債務不履行にとどまり、別途詐欺罪として刑事事件化し、刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。特に分割での支払いで合意しているのであれば問題はないでしょう。
悲しいお気持ち、お察しいたします。 破産申立てまでしばらく期間を要するかもしれませんが、破産手続開始決定後、工事注文者は、工事の出来高を超える工事代金がある場合には、破産法54条2項の財団債権者としての権利行使ができるので、そのため...
1,詳細不明ですが、ローンも破産債権として、一覧表に入れてるでしょう。 とすれば、ローンを払う義務はありません。 不明なら、破産代理人に問いあわせるといいでしょう。 また、ローン会社に引き上げるように催促するといいでしょう。 2,所有...
先方へは、これまでの出来事を整理して伝えるといいでしょう。 そうすれば、連帯保証人に請求するでしょう。 市役所の無料相談で十分でしょう。
すでに弁護士に依頼済みでいらっしゃるようなので、まずはそちらの弁護士に確認・相談してみてください。依頼している弁護士にも考え、方針、準備の都合等あるかと思います。 一般的には、必要書類が集まり、かつ、弁護士費用も支払済みであれば、で...
ひとときは、公序良俗に反する条件で、全体が無効になります。 利息はもちろん、元金の返済義務もありません。 また、無登録なので、警察に持ち込むといいでしょう。 罰金か懲役刑です。 無効な債権を譲渡しても無効ですが、かりに100歩譲っても...
訴訟の提起を妨げることはできませんが、2か月で解除が認められるかというと別です。 交通事故の交渉と併せて法律事務所で相談することを推奨します。
ご自身がご家族の保証人になることができなくなる、保証人になっている場合は交代を求められる、という影響が考えられます。
160万円の返済については弁護士を窓口として分割の返済等返済計画を考えた上で合意書をしっかりと交わす必要があるでしょう。弁護士を窓口とした場合、相手と直接のやり取りをする必要はなくなります。 また、同時に相手に対して、ご相談者様に対...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
通常は、負担すべき法的な理由を明確にした上で支払いを求めるため、連帯保証人か単なる保証人なのかの区別はつけた上で送付するでしょう。
連帯保証人の場合、催告の抗弁及び検索の抗弁の権利を有しないため(民法454条)、債権者は、債務者を飛ばして連帯保証人に対して直接支払を求める訴訟を提起することは可能です(むしろ、まず債務者に対する請求を先行させなければならない縛りを外...
債務不履行があった時点で債務者と連帯債務者に対して請求がくるかと思われます。連帯保証の場合、主債務者と同等の債務を同等の責任で負うため、主債務者から回収できるだけ回収をしてから、といった順番についての決まりはありません。
親である知人については、法的な責任は発生しないため、現時点で何か行動を取る必要はないでしょう。 調停等の裁判手続きでも対応しないというのであれば難しいかと思われます。 このまま債権者の連絡を無視していれば、債権者から訴訟を起こして...
行き違いや、どちらかの事務手続きの漏れなどが想定されますが、いずれにしても今していただくべきことは、ご依頼頂いている弁護士にご報告いただくことに尽きます。
>その中に一件、高校時代の奨学金(都の育英資金)に連帯保証人が付いていました。2人付いていて、母親と叔父になっています。 この場合、どちらかに請求がいくのか半々で請求がいくのでしょうか? 両方とも連帯保証人であれば、どちらに全額請求...
友達の連絡先を教えたことは間違いです。 あとで謝罪して許してもらうといいでしょう。 そのほかのことは、まず警察に行って事情を話すといいでしょう。
支払督促自体は個人で行うことも可能です。ただ、相手がその手続きに異議を出した場合、通常訴訟の手続きへ移行してしまうため、その場合は訴訟手続きを対応する必要が出てきます。 いずれにしても相手が任意の支払いを拒絶しているのであれば裁判所...