自己破産手続き中の副業は?
現在私は自己破産の手続き中です。現在は資料等を収集するという段階で裁判所にはまだ申立ては行っておりません。
現在は時給制で勤務しているのですが、体調を崩したりなどで収入にバラツキがあり、弁護士費用の工面や税金の滞納にも繋がっております。
その状況は自分の精神面でも不安定になる原因だと思い、副業を始めたいと思っております。
noteというサイトで過去にギャンブル関連である程度の売上を上げたことがあるので今回もそれをしようと考えています。(ギャンブルをするわけではないです。)
弁護士さんには相談しまして、手続き中に行うのは可能だか、帳簿等をしっかり用意し事業における収入と支出を明確にすれば問題はないのと回答でした。
色々な書類がいるが、まだ初めてないので始めたら教えると言われました。
そこで質問です。
① 個人で副業を始めるに当たって手続き上必要になる書類は具体的に何がありますか?
状況にもよると思うので一般的な回答で構いません。
② noteの売上は売掛金扱いになりますか?
③ ギャンブル関連という内容は禁止、もしくは心象を悪くするでしょうか。
④ 副業でいくらまで稼ぐのが適切でしょうか。
また、どのタイミングで発生している売掛金が没収の対象になるのでしょうか。
(具体的には口座振り込み済みのものは差し押さえの対象になるのか。)
長くなりましたがよろしくお願い致します。
副業をはじめるにあたるアドバイスはできませんので、それ以外のところでアドバイスをします。
この破産事件は、管財事件になる見通しですか。
副業をはじめる、個人事業主となって事業をはじめるとなると、
破産手続き上、事業者の破産となる可能性があり、
必要的に管財事件になる可能性があり、提出すべき書類も増えますので、私個人の意見としては、破産開始決定前に副業を始めるのはお勧めできません。
②についての回答:購入後、支払いまでタイムラグがあれば売掛金になります。
③についての回答:もし、免責不許可事由があり、それがギャンブルが関係している場合、新しく始める仕事もギャンブルにまつわるものとなれば、当然、免責許可等の判断に影響を及ぼす可能性があります。したがって、禁止はされませんが、心象に影響し、免責の可否に問題が生じる可能性はあります。
④についての回答:破産開始決定までに発生した売掛金は、破産管財人に引き渡す必要が生じる可能性があります。破産開始決定時が基準となります。売掛金は、自由財産となりませんので、全額引き渡さねばならない可能性があります(可能性と記載したのは、事情により柔軟に対応され、生活費として組み入れをしなくてもよいとなる場合もあるためです)。
※なお、口座振り込み済みのものは、すでに売掛金ではありません。預貯金として上限20万円(その他の財産含め最大99万円まで自由財産として保持を認められる可能性あり)まで保持が認められる可能性が高いです。
以上のとおり、破産開始決定前に副業・事業をはじめると非常にややこしい話になってくるので、私としてはおすすめできないと考える次第です。アルバイト等、給与として支給を受けられるなら大丈夫です。