友人名義での振込手続きについて法律事務所に説明する方法

債権回収で弁護士事務所から受任通知が届きました。
支払える状況でない為、友人がお金を建て替えてくれるということで友人が受任先の法律事務所に振り込んでくれました。
ですが、振込み依頼人を友人の名前そのままで振り込んでしまいました。
この場合、受任先の法律事務所にどのように説明したら良いのでしょうか。

そのままの事情を説明すれば良いでしょう。おそらくその友人に対しても弁護士から確認がされるかと思われますが、問題となっている債務の支払いとして行ったことの確認が取れれば弁済として受領はされるかと思われます。

友人の電話番号なども聞かれる可能性ありますでしょうか?

可能性はあるでしょう。

ご友人の意思を直接確認する必要はあるかと思われますので、何かしらの方法で弁護士が意思確認を取ることを希望はされるかと思われます。

ありがとうございました。