自己破産申立中。後払い決済の定期便(自動決済)の請求書が届いた。

今月、自己破産の申立をしました。
(費用は分割で積立てました)

420万程の借金で半分は浪費と判断されると思います。
債権者の中に、後払い決済会社もあり
商品は定期便も含まれてます。
受任通知で請求は停止になりました。

数カ月後に、後払い決済会社の受任通知してから
後払い決済会社から
『定期便の発送をいたします』と注文確定メールが届きましたが、『自己破産の手続きをするので、受け取れません。解約します』と解約の連絡をしました。

が、数カ月後にポストを確認すると
新しい請求書が届いてました。
商品は受け取っていません。
商品は宅配ボックスに入っていた様で、長期期間入れられていたので処分したと管理会社から回答。
ポストをあまり頻繁に見ない私の落ち度です。

債権者隠し?漏れになってしまうとは思いますが
即、自己破産の手続きを依頼している法人へ
報告しました。

後払い決済自体、滞納で利用できなかったのに
受任通知後の請求書停止後に
定期便の後払い決済が使えるようになるのものなのでしょうか?

私の様なケースの方は、他にもいらっしゃるんでしょうか?

受任通知後に購入申込したものでなく、何かしらのシステム的な問題で
決済が完了してしまった(しかも、すでに受任通知を送付している会社)ということであれば、
債権者一覧表にたんたんと、当該後払い分も含めて債務として申告すればそれで足りるかと思われます。

商品について管理会社から返答がきているのであれば、それも添付すれば、
何か悪意をもって隠匿しているというような嫌疑も掛からないと思います。

よく依頼している弁護士と相談して進めてもらえればと思います。