自己破産した相手からの過去の借入
約4年前お金を貸してくれた人(お金をくれた人)が自己破産手続き中、自分からの返済も債権になるようで、自分の身元を管財人が調べてるようです。
しかし破産者は、最初貸したと言って貸した証拠がない、贈与ともいえる、等言っています。
現在、連絡も返済もしていないと言っているようです。
実際は1年前から連絡をとっていて贈与と思っていたが返せと言われていたので少しずつ返済もしてます。
そして今回、管財人からもし自分に通知等が来る場合は、どんな内容で来ると思いますか?(4年前に住んでたマンションを特定されて、破産者はそのマンションを知らされていました)
現在、連絡も返済もされていないの間違いです。お金を振り込んで貰った時の借用書やLINE等の履歴はありません。
詳細不明ではありますが、破産管財人が破産者の貴方に対する貸付金を調査・回収しようとしている状況ということであると思われます。
仮に、破産者の通帳等に貴方からの入金履歴が(不定期なものであっても)いくつかあるようであれば、その意味合いについて管財人は関心を持つはずで、破産者の貴方に対する貸付金の存在について心証を持てば、貴方に対し、返済を求める連絡がくるはずです。
入金履歴は無く、返済は電子マネーの送金でおこなっています。
破産者は、自分には貸したのか贈与なのか曖昧だと話してるそうで、管財人は一応やれるだけやってみるのような感じだったそうですが、そんなことはあるのでしょうか?
上記の場合、通知が来た場合に
全額返済を求める書類の場合は借りたと決めつけられたのか、
もしくは自分には借りたものか?もらったものか?等の質問がきますか?
借主側にどのような連絡をするかなどは、最終的には管財人の判断によります。
金銭の貸し借り(消費貸借契約)の立証責任は、貸主側(破産手続開始決定後は管財人)にあります。管財人としては、そもそも契約の存在を立証できるか、立証できたとして現実的に回収できるかということを検討することになります。後者の問題においては、手元の証拠状況等を考慮し、借主側の反応等も予想しながら、裁判等の手間のかかる手続をとる実益があるかどうかなども検討されますが、現実的な回収可能性がない(あるいは相当低い)と判断されれば、管財人としては請求を断念せざるを得ないところです。(その判断過程や理由については、管財人から裁判所に報告がなされます。)
ありがとうございます
では書面やLINE等のやりとりの履歴も無い以上は契約の存在というものが一切ない状態(振り込んだ口座記録のみ)だと、あげたのか貸したのか、そもそも立証できない🟰請求できないということですよね。