10年以上前の携帯代未払いについて
債務不履行にとどまり、別途詐欺罪として刑事事件化し、刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。特に分割での支払いで合意しているのであれば問題はないでしょう。
債務不履行にとどまり、別途詐欺罪として刑事事件化し、刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。特に分割での支払いで合意しているのであれば問題はないでしょう。
悲しいお気持ち、お察しいたします。 破産申立てまでしばらく期間を要するかもしれませんが、破産手続開始決定後、工事注文者は、工事の出来高を超える工事代金がある場合には、破産法54条2項の財団債権者としての権利行使ができるので、そのため...
1,詳細不明ですが、ローンも破産債権として、一覧表に入れてるでしょう。 とすれば、ローンを払う義務はありません。 不明なら、破産代理人に問いあわせるといいでしょう。 また、ローン会社に引き上げるように催促するといいでしょう。 2,所有...
先方へは、これまでの出来事を整理して伝えるといいでしょう。 そうすれば、連帯保証人に請求するでしょう。 市役所の無料相談で十分でしょう。
すでに弁護士に依頼済みでいらっしゃるようなので、まずはそちらの弁護士に確認・相談してみてください。依頼している弁護士にも考え、方針、準備の都合等あるかと思います。 一般的には、必要書類が集まり、かつ、弁護士費用も支払済みであれば、で...
ひとときは、公序良俗に反する条件で、全体が無効になります。 利息はもちろん、元金の返済義務もありません。 また、無登録なので、警察に持ち込むといいでしょう。 罰金か懲役刑です。 無効な債権を譲渡しても無効ですが、かりに100歩譲っても...
訴訟の提起を妨げることはできませんが、2か月で解除が認められるかというと別です。 交通事故の交渉と併せて法律事務所で相談することを推奨します。
ご自身がご家族の保証人になることができなくなる、保証人になっている場合は交代を求められる、という影響が考えられます。
お答えいたします。結論として学費を返還する必要はありません。親が学費をだすのは,扶養の一環と考えてよろしいかと思います。あなたが誰と交際しようが,それによって親の扶養義務が左右されるものではありません。あなたが学費を返還しないことで親...
160万円の返済については弁護士を窓口として分割の返済等返済計画を考えた上で合意書をしっかりと交わす必要があるでしょう。弁護士を窓口とした場合、相手と直接のやり取りをする必要はなくなります。 また、同時に相手に対して、ご相談者様に対...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
通常は、負担すべき法的な理由を明確にした上で支払いを求めるため、連帯保証人か単なる保証人なのかの区別はつけた上で送付するでしょう。
連帯保証人の場合、催告の抗弁及び検索の抗弁の権利を有しないため(民法454条)、債権者は、債務者を飛ばして連帯保証人に対して直接支払を求める訴訟を提起することは可能です(むしろ、まず債務者に対する請求を先行させなければならない縛りを外...
債務不履行があった時点で債務者と連帯債務者に対して請求がくるかと思われます。連帯保証の場合、主債務者と同等の債務を同等の責任で負うため、主債務者から回収できるだけ回収をしてから、といった順番についての決まりはありません。
親である知人については、法的な責任は発生しないため、現時点で何か行動を取る必要はないでしょう。 調停等の裁判手続きでも対応しないというのであれば難しいかと思われます。 このまま債権者の連絡を無視していれば、債権者から訴訟を起こして...
行き違いや、どちらかの事務手続きの漏れなどが想定されますが、いずれにしても今していただくべきことは、ご依頼頂いている弁護士にご報告いただくことに尽きます。
>その中に一件、高校時代の奨学金(都の育英資金)に連帯保証人が付いていました。2人付いていて、母親と叔父になっています。 この場合、どちらかに請求がいくのか半々で請求がいくのでしょうか? 両方とも連帯保証人であれば、どちらに全額請求...
友達の連絡先を教えたことは間違いです。 あとで謝罪して許してもらうといいでしょう。 そのほかのことは、まず警察に行って事情を話すといいでしょう。
支払督促自体は個人で行うことも可能です。ただ、相手がその手続きに異議を出した場合、通常訴訟の手続きへ移行してしまうため、その場合は訴訟手続きを対応する必要が出てきます。 いずれにしても相手が任意の支払いを拒絶しているのであれば裁判所...
10月に申立てをして手続きが現在どの段階にあるのか分かりませんが、早急に申立てを依頼した弁護士に報告したうえで指示を仰いだ方がよいかと思います。
脅して契約をさせたことが証明できるのであれば契約の取り消しも可能でしょう。また、保証契約は書面でする必要があるため、口頭での合意に関してはそもそも保証契約が成立していないと考えられます。 また、争っているお互いが異なる事実を主張して...
別会社であるため法的には関係ありません。 もっとも、同一人が経営しているということで、取引を打ち切られたり、融資の審査が厳しくなったりするという事実上の影響がある場合があります。 具体的にどのような影響があるかは、信用の問題であり、相...
>1、確実に返せますって言ってしまい、その日を超えてしまいましたが詐欺になりますか。 詐欺ではなく、民事の債務不履行だと考えられます。 >2、被害届を出しますと言われていますがもう届けを出されたら逮捕されるのでしょうか。 そもそ...
>借用書に記載の日付を過ぎてしまっていますがそれも大丈夫なのでしょうか それは詐欺や刑事事件の問題ではなく、民事の債務不履行の問題です。返済期限を過ぎているのであれば、早めに返済するようにした方がよいでしょう。
cが、相続放棄をせずに相続していることを前提にすれば、 cに連帯保証人としての支払義務はありますし、Bが支払った後の求償の問題も生じます。
>今は連絡を無視している状態ですがこのままでもいいのでしょうか? よいと言えばよいですが、最終的には貴方自身が決断すべきことです。 貴方に多少でも後ろめたい気持ちがあるのであれば、誠心誠意説明して、関係を終結させるべきでしょう。
そのような高金利の約束は、裁判所を通せば、公序良俗に反して 無効となるでしょう。 法的には請求できません。 利息制限法に引き直して返済すれば、よろしいと思います。 子供には、厳重注意ですね。
以下のとおり、裁判所のサイトにも明記されていますので、ご留意下さい。 「支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付され,直ちに強制執行を受けることがありますので,ご注意ください。」 【...
弁護士の方がいいと確定的に言えるわけではありませんが、実際費用面でそんなに大差はありませんので、私としては弁護士が適していると思います。
僕はそのように思います。