お金の貸し借りでの被害届
4ヶ月前頃から数回に訳てお金を借りました。
財布を落としてどうしようも無く借りたのですが財布を落としたことを警察に届けも出していません。
30万ほど借りたのですが借用書記載済みです
生活以外にも遊びに使ったりしましたが、これは詐欺に該当するのでしょうか
最後です。
借用書に記載の日付を過ぎてしまっていますがそれも大丈夫なのでしょうか
貸主を騙してお金を受け取るという意思が貴方になかったのであれば、詐欺には該当しないでしょう。
借用書の記載のとおりに返済していけば、特にトラブルにもならないはずです。
>借用書に記載の日付を過ぎてしまっていますがそれも大丈夫なのでしょうか
それは詐欺や刑事事件の問題ではなく、民事の債務不履行の問題です。返済期限を過ぎているのであれば、早めに返済するようにした方がよいでしょう。