債務弁済に関する通知書について、連帯保証人としての記載の有無を確認したい

『債務弁済についてお話があるので、当方の担当者まで来てください。』
との通知が来たのですが、
通知先に、連帯保証人であるか保証人であるか記載を分けるものなのでしょうか。
連帯保証人の場合は債務者と同位にあるとは聞いています。

通常は、負担すべき法的な理由を明確にした上で支払いを求めるため、連帯保証人か単なる保証人なのかの区別はつけた上で送付するでしょう。

書面中に当該債務に関する貴方の法的位置付け等について記載がなされているのが通常だと思います。なお、仮に債権者に連絡する際は、時効の点などについて十分にご注意いただいた方がよいと思いますので、一度、最寄りの弁護士などに個別に相談なさった方がよいでしょう。