子供同士の金銭トラブルについて

19歳の息子が同じ年の友人に100円借りたが10,000円返済すると息子から約束。その後返済せずに新たに10,000円借りた時に相手から30,000円返済を要求されました。これは友人同士の事として見過ごされる内容でしょうか…?

ありがとうございます。解決策として、弁護士さんを通してアクションする方が今後の為には良い事例でしょうか…?息子と相手の為になるよう、事を進めたいと思います。

そのような高金利の約束は、裁判所を通せば、公序良俗に反して
無効となるでしょう。
法的には請求できません。
利息制限法に引き直して返済すれば、よろしいと思います。
子供には、厳重注意ですね。