個人間のお金の貸し借り
4ヶ月前頃から数回に訳てお金を借りました。
財布を落としてどうしようも無く借りたのですが財布を落としたことを警察に届けも出していません。
30万ほど借りたのですが借用書記載済みです
1、確実に返せますって言ってしまい、その日を超えてしまいましたが詐欺になりますか。
2、被害届を出しますと言われていますがもう届けを出されたら逮捕されるのでしょうか。
3、借用理由と使用理由が異なった場合も詐欺になるのでしょうか。
借りる時に話した理由と、実際の使途が異なる場合は詐欺となり得るでしょう。しっかりと返済をして相手と和解をされた方が良いかと思われます。
>1、確実に返せますって言ってしまい、その日を超えてしまいましたが詐欺になりますか。
詐欺ではなく、民事の債務不履行だと考えられます。
>2、被害届を出しますと言われていますがもう届けを出されたら逮捕されるのでしょうか。
そもそも、警察は民事不介入ですので、金銭の貸し借りで警察が当然に動くわけではないです。
>3、借用理由と使用理由が異なった場合も詐欺になるのでしょうか。
借用理由が明らかに虚偽であり、そのことを貴方が認識しており、その虚偽の借用理由を貸主に伝え、金銭を騙し取って返済するつもりもないという認識であった場合には、詐欺になり得ます。