時効援用が適用するか相談してみたい

裁判所を通しての破産ですかね。 事実上の破産ですかね。 連帯保証人に対する請求はありますかね。 時効にかかっている可能性が高いので 弁護士をたずねるといいでしょう。

娘の夫(義理の息子)の住宅ローンの保証人

お父様は連帯保証人ではなく、物上保証人です。旦那さんが住宅ローンを支払えなくなった場合には、土地が競売(担保権実行)にかけられることになります。 建物の敷地を担保に入れなければ、銀行から住宅資金を融資してもらうのは難しいかと思います...

個人再生の最中に怪我をした場合どうすればいいのか?

すでに支払が開始されているのでしょうね。 再生申立ての時の代理人から債権者に対して、 もしくはあなたが、書面で、事故状況とどの程度 遅延するかの見通しを記載して、送付するこ とになります。 要するに遅れる理由を明示することです。

判決が出た消費者金融の借金について。

経験上勤務先が知られていないなら差し押さえは 無理でしょう。 官庁への調査もできないでしょう。 件数が多いので任意整理か個人再生の相談をさ れたらいいでしょう。

個人破産をしたらどうなりますか?

こんにちは。 まず、差押えの件ですが、支払いを命じる判決などがなければ、いきなり差押えになることはありません。 また、お子さん方には原則的に影響はありません。ただ、家計が一緒の場合には、娘さん方の収入や財産の資料の提出を裁判所に求...

競売後建物の中の所有物

落札者が代金を払うと所有権は移転しますね。 ただし、取り外しできるような残置物の所有権は 移転しないので所有者に返還しないといけないですね。 したがって、返還請求はできます。 もう退去しているなら、所有者である落札人に返還 請求するこ...

カードローン会社からカード返却請求が来ました

それは、返却前に使用した分の未払い金のことを 言ってますね。 支払方法は従前どおりですね。 なぜ利用が停止されたのかわからないですね。 聞いて確認するといいですよ。 返済条件について話し合う事は当然にできます。

母親が自分名義でお金を借りている

あなたの借金になります。 カードを返してもらえないなら、カード会社に 連絡して、紛失を理由にカードの利用ができ なくなるようにしてもらうといいですね。

夫の税金、借金の支払い義務について

債務者以外の親族に返済を請求するのは違法です。 不明という事がわかれば、静まるでしょう。 しつこく連絡が来るようなら、受信拒否するか、警察 生活安全課に相談するか、弁護士に依頼するといい でしょう。 税金も責任を負う事はないので、放置...

看護学校の授業料について

学費は,学校に在籍し,講義を受けることができるという状態に対して支払うものです。 停学になっていない人が講義をサボって受けなかったとしても,学費の支払義務は生じます。 停学は,講義を受けさせないという制裁(ペナルティー)です。 停学中...

営業妨害の被害に困っています。

残念ながら、親御さんはあなたの状況を知らないので 、不法行為性はないですね。損害賠償請求はできない ですね。 営業妨害も故意犯なので、犯罪にはならないですね。

競売による自宅退去と夫の責任

あなたが事情を書いてお手紙を、まず出してから、お会いされた方が いいのではないでしょうか。 競落人との間で賃貸借を結ぶこともよく行われていますが、家賃を支 払えるかどうかですね。

過払金の和解書について

法律上、「その内容で和解を受ける」との意思表示は、書面を出した時に効力を発生するとされています。 ご相談のケースでは、すでに署名押印して発送済みとのことですので、法律上は、和解が成立している可能性があります。 ただ、異議条項があるの...

家賃の未払いで責められるのはわたし?

家賃の滞納額がたまった場合、大家さんからご主人に対して、物件の明渡請求と未払いの家賃の請求がなされることになります。 未払いの家賃については、連帯保証人にも請求ができますので、ご主人が支払わない場合、ご相談者様に請求がくる可能性があり...

突然の専務取締役解雇

雇用契約の不履行ですね。 雇用に当たっての条件が履行されず、そのために 物的、精神的損害が生じたとすれば、賠償請求が可能かも しれません。 社長の話を受けて行動して、どんな損害が生じていますかね。 損害の回復のために、労働審判に申立て...

手書き書類の効力

法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。

会社からの独立、養育費について

会社の負債の一部と養育費を相殺することは できませんね。 また、残念ながら養育費の取り決めをしていな いので、過去にさかのぼって養育費を請求する ことは、認めないのが家裁の考え方ですね。 したがって、過去の養育費を請求することも でき...