個人情報保護法違反 プライバシーの侵害

A店へ支払いがたまっています。
滞納してる借金を、上司に伝えたようで、上司から支払いするように勧告されました。
A店.個人情報保護法違反 上司、プライバシーの侵害にならないですか?

こんにちは。

A店が、あなたの上司に伝えたということでしょうか。
伝えた内容にもよりますが、おっしゃるとおり、個人情報保護法違反、プライバシー侵害に該当しますし、名誉毀損にもなり得ます。

慰謝料等を請求しうる可能性があると思われます。

おはようございます。
A店は、会社の取引先でもあるので、
上司が、社員で迷惑をかけてる人がいないか
聞き取りに行ったそうです

金額を伝えたみたいです

今現在、不眠症、出社恐怖で辛いです

個人情報保護法違反 プライバシーの侵害になりますか?
私はどうしたらいいですか?

A店からお金を借りた時に契約書を交わしたり約款にサインをさせられたと思うのですが、その中に、個人情報の提供に関する記載はありませんでしたか?

取引店となるとお金を借りた経緯なども一応検討しなければなりません。

どうすればよいかについては、この後検討することとなりますが、ご心配であれば面談で一度弁護士の相談を受けることをお勧めします。

何度もすみません。お金を借りたのではなくて、
商品代金です。

契約書などなく、
なんとなく…現金がある時に払えばいいよ…みたいな口約束です

そうであれば、プライバシー侵害など問題になり得なくはないですが、法的問題にすると、かえってあなたと会社の関係や、会社と取引先の関係に悪影響が出るでしょう。
お支払いできるならすぐにお支払いするのが一番の解決策だと思います。
一括でのお支払いが無理なら分割にしてもらってはどうでしょうか。

はい。 法的云々は考えないですが
「プライバシーの侵害」になるかな?
A店にはきちんとお支払いはするけど、プライバシーの侵害では?と 言ってもいいのかな?…と

言うことに特に目的がなく、ただ言いたいだけなら、メリットは何もなく、先程お話ししたデメリットしかないと思われます。