退職による有給消化の休業補償について
まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないで...
まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないで...
慰謝料はどれくらい請求しても良いですが,一応の目安としては交通事故の慰謝料基準があります。 6ヶ月通院が必要な場合には90万円程度となります。 ただし,損害賠償請求できるのは慰謝料だけでなく,休業損害などもあるので,全体としては100...
保険屋との交渉は苦痛です。 弁護士特約がついているなら、弁護士に依頼して下さい。 ご自分のほうで探せばいいですよ。 過失割合が難しいのとその他の損害が面倒ですから、 選任した方がいいです。 費用はかかりませんから。
そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。
あなたが交差点に先に入っていたことを主張し、 相手の前方注意義務違反を主張するといいでし ょう。 メール相談はこれで終わります。
相手の父親の姿勢が腑に落ちないですね。 余計に払わされるような感じですね。 おかしいから、弁護士に相談して、適正な損害額を 整理してもらった方がいいでしょう。 人損は、治癒するまで時間がかかるので、普通は、 物損先行ですね。 明細がな...
おかしいですね。 損保は保険金の支払いを押さえたいのでしょうが、20万が あまりに不適切な金額であれば、そのこと自体で問題は出る でしょうが、適正な金額であれば、従う必要はないですね。
風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。
あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...
タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また...
請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状...
相手が物損事故でよければ、その通りです。 実際は、あとから切り替えることも多いですね。
弁護士をつけて交渉すれば、多少の増額は見込めると思います。 ただ、増額できたとしても17万円くらいので、 増額分よりも弁護士費用のほうが高くついてしまう可能性はあります。
そうですね。 示談するにしても治癒あるいは後遺症の判断が前提になります。 損害額の出し方は意外に面倒ですから、弁護士に依頼した方が 保険会社との交渉ストレスから解放されるでしょう。
会社には保険加入義務があると思いますね。 そうすると、あなたの負担部分は大幅に制限 されるでしょうね。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
伝えた方がいいですね。 露見する可能性が高いですから。 既往症について尋ねられたり記載欄があれば、 応じた方がよいでしょう。
分割でないと払えないとねばる。 あるいは、頭金を用意し、残りを分割にしてもらう。 あるいは、民事調停を試みるか。 ですね。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。
時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。
1、診断書が必要ですね。 2、そんなことはないでしょう。 意思能力があるなら。 3、修理費と慰謝料でしょう。 4、医師によりましょう。
法テラスで大丈夫でしょう。
流れとしては、保険会社が会社との自動車保険に 基ずいて、修理費を払うでしょう。 保険会社は運転した人にいずれ求償することにな るでしょう。
保険会社に連絡して下さい。 また、対応を協議して下さい。 協議するまでのこともない場合もあるでしょう。 申立人は保険会社の示談案に納得できなか った事情があるのですね。 金額が低いということですね。 いずれにせよ、結果が出ても、それに...
あなたの考えるように被害者に過失があるとの前提 なのでしょう。 ハザードあるいは駐車灯不備で、10~20の過失が あるかも知れませんね。 私見ですが。
私見では 3710だと思いますが、この問題は非常に争われ、 最高裁で結論が出た事案で複雑ですから、弁護士 に相談されたほうがいいでしょう。
私見になりますが、 その保険の適用範囲を確認しておく必要がありますね。 相手の損害の5割という意味なのかどうか。 あなたも損害の5割を相手に請求できますね。 お互いの損害が出そろったところで、相殺ができるので 差し引き、あなたがあるい...
事実関係と損害額と賠償額はどうなっているか。 後遺症等級数と賠償額はどうなっているか。 これまでの示談状況はどうなっているか。 時効の兼ね合いもあるので、一度弁護士に 相談された方がいいでしょう。 法テラスもありますし、区でも無料相談...