退職による有給消化の休業補償について

まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないで...

会社への慰謝料請求額

慰謝料はどれくらい請求しても良いですが,一応の目安としては交通事故の慰謝料基準があります。 6ヶ月通院が必要な場合には90万円程度となります。 ただし,損害賠償請求できるのは慰謝料だけでなく,休業損害などもあるので,全体としては100...

休業損害証明書について

そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。

無保険で事故を起こしてしまいました

相手の父親の姿勢が腑に落ちないですね。 余計に払わされるような感じですね。 おかしいから、弁護士に相談して、適正な損害額を 整理してもらった方がいいでしょう。 人損は、治癒するまで時間がかかるので、普通は、 物損先行ですね。 明細がな...

損保ジャパンの対応について

おかしいですね。 損保は保険金の支払いを押さえたいのでしょうが、20万が あまりに不適切な金額であれば、そのこと自体で問題は出る でしょうが、適正な金額であれば、従う必要はないですね。

アパートの駐輪場でのトラブル

風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。

車の損害額について。

あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。

過失割合の異議、過剰な修理費用請求について

相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...

交通事故加害者示談金の必要性

タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また...

交通事故 委任 こちらの過失ゼロです。

請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状...

交通事故保険会社との示談交渉について

弁護士をつけて交渉すれば、多少の増額は見込めると思います。 ただ、増額できたとしても17万円くらいので、 増額分よりも弁護士費用のほうが高くついてしまう可能性はあります。

無保険の車で仕事させられ

会社には保険加入義務があると思いますね。 そうすると、あなたの負担部分は大幅に制限 されるでしょうね。

保険未加入事故しました

分割でないと払えないとねばる。 あるいは、頭金を用意し、残りを分割にしてもらう。 あるいは、民事調停を試みるか。 ですね。

交通事故を理由に契約を切られそうです

事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。

父の借金、年金受給者です

時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。

車を壊され暴行されました。

1、診断書が必要ですね。 2、そんなことはないでしょう。 意思能力があるなら。 3、修理費と慰謝料でしょう。 4、医師によりましょう。

別居中 義父の会社名義の車の修理代

流れとしては、保険会社が会社との自動車保険に 基ずいて、修理費を払うでしょう。 保険会社は運転した人にいずれ求償することにな るでしょう。

紛争処理申請をされたら、どうしたらいい?

保険会社に連絡して下さい。 また、対応を協議して下さい。 協議するまでのこともない場合もあるでしょう。 申立人は保険会社の示談案に納得できなか った事情があるのですね。 金額が低いということですね。 いずれにせよ、結果が出ても、それに...

人身事故、物損要求、救護通報義務違反加害者の名誉棄損

事実関係と損害額と賠償額はどうなっているか。 後遺症等級数と賠償額はどうなっているか。 これまでの示談状況はどうなっているか。 時効の兼ね合いもあるので、一度弁護士に 相談された方がいいでしょう。 法テラスもありますし、区でも無料相談...