損益相殺と人身傷害保険の関係について

交通事故の民事損害賠償請求係争中です。過失に不服があり、控訴も考えるのですが、
人身傷害保険を受け取っているので、果たして金額的にメリットがあるのかどうか悩んでいます。

受領済みの人身傷害保険金額が、被害者過失分を超えていた場合の
損益相殺計算について教えて頂けますか。

賠償金総額が7000万円、事故の過失が被害者35%、
7000×0.65=4550が過失相殺後の金額とします。
既に人身障害保険3000万円と被害者請求仮払金290万円受領済みの場合
その際、損益相殺額は、(人身傷害3000+仮払金290)−過失分2450=840となるのでしょうか。
故に4550−840=3710が元本となり、その元本ベースに
弁護士費用、遅延損害金計算をするのでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

私見では
3710だと思いますが、この問題は非常に争われ、
最高裁で結論が出た事案で複雑ですから、弁護士
に相談されたほうがいいでしょう。