事故示談に関する相談と妥当な示談条件について
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
•無免許運転の罰則について 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 •いわゆる飲酒運転の罰則について 酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金と...
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。 事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む...
弁護士特約に入っているので弁護士さんに相談し過失割合の変更は出来ますか? →自転車対バイクでは自転車の方が交通弱者になりますので自動車対バイクと比較して一般的にはバイクの方が過失割合が高くなる傾向はあります。あなたの事案で過失割合を変...
車で帰宅途中に、人身事故を起こして気がつかず後から警察に呼ばれました。刑事責任と行政責任は、どうなりますか。 →申し訳ありませんが、人身事故の内容がわからないためお答えしようがありません。
床の素材や清掃の費用といった実損と、店の営業に迷惑をかけた慰謝料のような請求をされる可能性がありますが、実際に請求を受けてみなければどの程度を要求されるかはわからないかと思います。 その金額を見て不当に思われる場合には弁護士への依頼...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
その日は相手は怪我がないと言っていたのですか、1週間ほど経った後に怪我があるから診断書を警察に届けたそうです。私はどうなるのでしょうか? →ミラー同士が接触しただけであれば、一般的に怪我をすることが考えずらいため、警察から事情をきかれ...
修理費と車両時価額のどちらか安い方を賠償すれば良いというのが確立した判例です。 本件が、 ・修理費50万円 ・時価額12.5万円 という状態であれば、12.5万円+数万円の登録諸費用くらいしか請求できません。これを経済的全損といいます...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
①: 可能だと考えます。交通事故損害賠償実務の相場を参照してということになると思われます。 ②: 違反の悪質性の程度に応じて増額事由になり得るように思います。 ③: 当事者同士で進め、状況に応じて弁護士に相談、必要に応じて委任なさ...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
面談などで詳細な事情をお伺いする必要がありますが、死角・後方からぶつけられたということであり、貴方自身の入り方が無理のないものであったのであれば、基本的に貴方に過失はないのではないかという印象です。 なお、貴方に怪我がなかったのは幸...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 無免許運転が初犯であり、他に交通違反等の前科が無いような場合には、略式請求による罰金刑を科されることが想定されます。 ...
事故の相手が代理人として弁護士を付け、連絡•交渉の窓口を代理人弁護士としている場合に、代理人弁護士を飛び越えて事故の相手に直接連絡することは相手の意向に反するものと言えます。トラブルになったり、関係を余計に拗らせたりするおそれがあるた...
ご自身で直接相手方の家に行って金銭請求をすることはトラブルとなりやすく、場合によっては刑事事件となってしまうリスクもあるため避けた方が良いでしょう。 裁判外の話し合いが難しいようであれば訴訟を起こすことを検討される必要があるかと思わ...
どのような事情や経緯で美容師がミスをしたのかなど詳細を踏まえた検討が必要ですが、治療費や慰謝料を請求できる可能性はあります。 弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
宿泊敷地内で、施設の管理が予定されている場所であれば、残雪で滑る状況についての注意喚起がなければ、 施設側に過失が認められる余地があります。 ※転倒事故に関する施設側の賠償に関する判例などもご参照ください。 いずれにしても、転倒事故に...
示談として有効と思います。 とくに無効、取り消し事由はないでしょう。 催促を受けるでしょう。 保険会社に出来事を説明しておくといいでしょう。 一部について補填の可能性もあるでしょうから。
傷病名や治療期間に応じて、慰謝料額が変わり得ます。 交通事故損害賠償実務を参照することがありますので、それを基に慰謝料に関する一般論をお伝えすると、仮に軽傷の場合には通院1か月で約20万円、2か月で約35万円、3か月で約50万円といっ...
相手から特に請求が来ておらず、こちらから請求するものもない状態であれば、特にトラブルとなることはないかと思われます。
>治療費の他に慰謝料はこの程度の事故で請求できるのか? 傷害慰謝料を請求できます。実務では、通院期間や通院日数を参考に慰謝料額が検討されます。 慰謝料とは別とですが、怪我のせいで仕事を休まざるを得ず減給された場合、有給休暇を使って通...
可能性はあり得るでしょう。事故に関してどの程度の被害なのかはわかりませんが、正式に示談や和解をしたというのでなければ、あとから損害賠償請求がされるリスクは残ってしまうかと思われます。
まず、医療費や文書料等の実費と慰謝料額は厳密には分ける必要がありますが、犬に噛まれて4日間の通院で慰謝料部分が約3万5000円と考えると、交通事故の賠償基準をベースに考えるとやや高めの金額ではあるものの、高額過ぎて不合理とまでは言えな...
あなたの方針でいいと思います。 前回の否決事例、および、保険の約款を持参して、弁護士にみて もらうといいでしょう。 どちらの判断が社会常識にかなっているか、 訴訟も視野に入れる必要があると思います。
納得がいかないなら、争って結構ですよ。 相手に立証責任がありますから。 たがいに時間がかかりますが、そこは仕方がありません。
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前の...
詳細なご事情が不明ではありますが、まずは、相手方の請求に対する反論をどのように具体的に検討するかだと思います。 その書面を弁護士に見せるなどして、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。