請求書の内容と不当請求の判断について

保険から支払いができる場合には相談内容についての交渉もしてくれるかもしれないので保険に入っていれば聞いてみましょう。 損害賠償の範囲は、修理費として合理的な範囲になります。 必要なタイル3枚だけをバラで買えるのであれば3枚分の金額で...

未成年者の盗難被害にあいました。弁済について

慰謝料は精神的苦痛を被ったことですから、被害を被った苦痛、 警察に被害申告に行かざるを得なかった苦痛、欠勤せざるを得 なかった苦痛、新規発行の手続きをせざるを得なかった苦痛、そ れらを総合した精神的苦痛でしょうね。 したがって、被害に...

当て逃げ犯の探す方法

損害賠償請求を弁護士に依頼し、賠償請求のための被告特定のために弁護士から警察宛てにナンバープレートからの所有者の照会を行うことになるでしょう。 法律上あくまでも損害賠償請求のための照会ができるだけなので、相手方を探すことだけを依頼する...

自転車壊された。注意点は

粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の...

交通事故 慰謝料 通院

弁護士をつけずに保険会社とやり取りをした場合、保険会社からは自賠責保険基準や任意保険基準で計算した慰謝料しか提案されないことが大半かと思います。 そのため、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料で話をするためには、弁護士に依頼されるのがよろし...

自転車を壊された走った時変な音もでます

自転車の事故当時の時価額を請求することができますが、新品に買い替えさせることはできません。 ただ、自転車あたりであれば時価額の算定が困難ですので、新品価格程度で請求することが一般的でしょう。 弁護士に依頼して請求した場合には、先生に...

自転車と車の接触事故について

4年もたっているとのことなので、警察としては被害届受理してもらうのは難しいでしょう。 民事上も旧法が適用されるため時効となりますので、相手方が時効を主張されると請求が認められなくなります。

自転車で進路妨害をしてしまったかもしれません。

いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...

当て逃げになった場合どうなるのか。

>この場合、もし当て逃げのようにどこかにぶつけたのが発覚し所有者が被害届を出した場合、当て逃げになり免停や罰金になるのでしょうか。 >警察署に出向き、傷の確認等をされ、自賠責や免許証などのコピーを提出してきました。 見た限り、当て逃...

追突事故での相当因果関係について

>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。  書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。  なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...

車と原付の事故について

事故当時気づかなかった傷が後でわかること自体はあり得るとは思いますが、納得いかないのであれば支払わないという方針をとることも可能です。ただ、その場合、最終的には争ったことによるデメリット(遅延損害金、その他の損害の主張により総額が膨ら...

交通事故になってしまったのでしょうか?

何らかの音はするでしょうが、車の中だと聞こえないこともあると思います。 人とわずかに接触しただけ(かすっただけ)だと、車に傷はついていないこともあると思います。 相手が普通に走って行ったとのことなので、接触はしていないと考えられます。...

接触事故後の警察の介入(届なし)

警察は、事故を認識していないので、警察から連絡が来ることは ありません。 あなたが、人身事故として被害届を出さないと、警察が介入する ことはないでしょう。

物損事故の対応に困ってます。

請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。

ひき逃げ犯になるの?

交通事故を起こした場合には、救護義務、警察への報告義務があります。仮に被害者が大丈夫だといって立ち去ったとしても報告すべき義務があります。 この義務に違反することを一般にひき逃げと呼んでいます。 相談者の場合はすぐに警察に報告していな...

自転車同士の事故での過失と罰について

ひき逃げかどうかは事故後の事情なので過失割合に影響を与えません。 出会い頭の事故なので、双方に過失があるという判断でしょう。 今からでも人身での事故報告に切り替えてもらって構いません。

10:0の事故の損害額について

請求を拒絶して訴訟に移行してもらいましょう。 相手の主張がすべて認められても、今の金額からは増えないでしょう。 訴訟において、相談者が過剰であると考える部分を述べるだけでも、ある程度の減額は認められる可能性があります。

執行猶予中の車の運転について

覚醒剤事件に関し、車が関係していませんか?例えば、車でしか行けないような遠方の売人の所へ車で行き、クスリを引いてきたため、公判の被告人質問で、覚醒剤から離れるため二度と車を運転をしない、と誓約したとか? つまり、あなたの執行猶予中の前...