"子供がお店のソファーにおしっこを漏らした場合の賠償義務について"
先日、カフェへ行き食事をして帰るとき、2歳の娘がおむつからおしっこが漏れてしまっており、高さを出すために店員さんが出してくれた円座クッション、その下の布製ソファーに染みてしまいました。そこは家具屋併設で「うちは家具屋なんで、いい物を使っていますし、弁償お願いします。」とクッションの買い替え、ソファーカバーのクリーニング代の請求がありました。こちらに非があるのはもちろんなのですが、キッズメニューもあるお店で、子供が来て食事の間のしばらくの時間はソファーなどに座る事は想定できる事で、そんないい物を扱っている飲食店を子供OKにしないでほしいとモヤモヤしてしまいました。意図的ではなくても子供のしてしまった事には全て賠償義務が生じるものなのでしょうか?
オムツも履かせた上でもれてしまったのであれば、法律的には、監督責任もなく、支払いをする義務はないでしょう。
とはいえ今後もその店を利用する可能性があるのであれば、一定の解決金を払って和解するというのも一つかと考えます。
大変参考になりました。ありがとうございます。