伐採・剪定業務中の破損事故による修理費の請求方法について
伐採、剪定業務で個人事業主をしている者なのですが。
先日、作業中に不注意によりお客さまのご自宅の壁と室外機を破損してしまいました。
保険に入っていた為修理費は保険でなんとかなることになっています。
こういう場合の作業費の請求というのは見積書通りに請求できるものなのでしょうか。
壊した壁の損害については賠償し、仕事は契約通りに実施したのでしたら、見積書どおりに請求しても法的には問題ありません。
ただクレームがつく可能性はあるので、トラブル回避のために値引きしたり費用を請求しない等の経営判断が必要になると思います。