家電量販店の設置作業中での事故。依頼主であり、被害者です。小さな顔の傷で慰謝料は請求できますか。
まず頭部に受傷していることから、 検査などはよくなさってください。 次に、顔の傷についてですが、 後遺障害にあたるとは考えられず、 業者との交渉時に、多少加味してもらうという形に留まるでしょう。 通院にかかった治療費などの書類をリ...
まず頭部に受傷していることから、 検査などはよくなさってください。 次に、顔の傷についてですが、 後遺障害にあたるとは考えられず、 業者との交渉時に、多少加味してもらうという形に留まるでしょう。 通院にかかった治療費などの書類をリ...
A国の判決が日本の裁判所で承認されるための要件として日本の公序に反しないというものがあります。懲罰的損害賠償はこの公序に反する可能性があるということです。 ただし、個別の事件ごとに判断されるので懲罰的損害賠償=公序違反というような単純...
相談者の前科前歴によってきますが執行猶予になる可能性はあるでしょうね。 保険や自費による被害弁償ができることを前提とします。
そのとおりです。 修理費で争いになりやすい論点は、①事故によってできた傷といえるか(因果関係の問題)、②必要かつ相当な修理費といえるか(修理内容といえるか)(損害「額」の問題)となってきます。 がんばってください。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
相談者は歩行者だったのでしょうか。本来であれば道路交通法上の報告義務がありますが、相手の方の反応を見るに、特段の報告をせずとも問題になることはないように思います。
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
類似の事案として、ホテルの大浴場の階段部分について、滑りによる転倒防止の安全対策が不十分であるとして債務不履行責任が認められた事例(盛岡地裁平成23年3月4日判決 判例タイムズ1353号158〜166頁)があります。 この裁判例では...
【物損事故にて現在、相手方0 当方10の過失割合で保険会社を挟み示談交渉中です。】という点と【こちらの2点は保険を使わず自腹で払った方が安い金額だったため示談交渉をしようと考えております。】という点との関係がよく分からなかったのですが...
相手が任意に支払をしない場合には訴訟手続きに移行するしかないですね。 これはその場で警察を呼んだか否かは関係ありません。 お近くの弁護士に相談してみましょう。
2年経過して何も動きがないことからすれば、今後相手側から民事の損害賠償請求がされる可能性や、警察の捜査が行なわれる可能性は低いように思われます。
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に...
お答えいたします。 物損事故であったとしても、警察への報告義務が課されているので、報告をしなければ刑事罰が課される可能性があります。事後的でもよろしいので警察に事故があったことをご報告されることをお勧めします。 万が一保険金の支払いを...
納得できないなら、とりあえず払う必要はないです。裁判を起こしてくるのを待って、裁判の場で言い分や証拠をぶつけ合って、妥協点を探るもよし、判決で決着させるもよしでしょう。決着を急ぐなら、こちらから債務不存在確認請求訴訟というものを起こす...
人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
理屈上は、考えられなくはないですが、 金額的には極々少額で、 見舞金として受け取っている金額によっては、追加の請求はできないという結果になることが予想されます。
任意の交渉段階でということですと、 弁護士会照会による入手になろうかと思いますが、黒塗り部分が多く、 略図部分にご自身にとって有益な情報があるのか また、当該情報が立証として足りるのかという問題があります。 近隣の防犯カメラであった...
ご投稿内容のみで判断できるご事案ではなく、損傷部位の写真や修理内容の記載された見積書などの証拠を直接確認する必要があるかと思います。 裁判例の傾向では、修理の必要性•相当性が厳密に判断されている傾向にあり、損傷部位•範囲、損傷したパ...
細かい事故の状況や、相手の怪我の程度にもよりますが、過大な請求として減額の余地がある可能性があります。 相手から提示された請求額や根拠資料をご持参の上、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
前方不注意という事実自体が過失に該当する可能性が高いように思われます。 どの様な処分になるかについては、上記の回答の通りとなります。
状況がわからないので、請求可能かどうかを判断できません。 具体的な状況を精査する必要があります。 過失の有無や過失割合次第でしょう。 ただ、見通しとしては、全額請求はまず難しいでしょうし、 自由診療相当額の請求はそもそも法的には難しい...
裁判例の傾向等からすれば、貴方のケースについて評価損(修理費用の10〜30%)が認められる可能性はありますが、裁判に至っていない交渉段階では支払わないという方針を相手方保険会社が貫く可能性はあります。
事故時に特段接触の様子が見られなかったことと、事故から半年経過していることからすれば、実際に接触がなかったと考えられます。 したがって、現状としてはこのまま何もしないでいいのではないでしょうか。
この場合診断書を出したとしても不起訴になるのでしょうか?尚、救急車で運ばれてる時点で人身事故となってるので罰金など来ますか? →怪我が軽微であれば不起訴の可能性は高いとは思われます。なお、人身事故だからといって必ずしも罰金というわけで...
多少は交渉の余地があるかもしれませんが、補償額は基本的に事故時点での自転車の価値になります。 購入してから年数が経っている場合、自転車の価値は、購入額から下がってしまうのが実情です。
相手方の請求に納得されているのであれば、お支払いを行うのも一つの解決策だと思われます。 他方で納得できない点があるのでしたら、相手方に対して請求の証拠、損害額算定の根拠を求め、交渉を行うことも考えられます。 相手方からの請求を待って、...
公開相談のため、伏せられているご事情があるのではないでしょうか? 事故証明がないようですが、公道以外だったということでしょうか?
コメントありがとうございます。 本来ならば交通事故発生当時から弁護士にご相談いただいた方が、最大限の賠償額を得られるための対策や注意点をお伝えできていました。早い段階で一度交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
保険料増額分は損害として認められないのが実務の扱いです(相手方過失分は、相手方の過失による損害なので、ご相談者様が責任を負う性質のものではありません。)。 なお、相手方が保険を使った場合、ご相談者様の過失分については保険会社から求償を...
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。