親戚がお金を持ち逃げしました。
叔父さんの件について、相談は代理でもよいかもしれませんが 弁護士への依頼は叔父さん自身がする必要があります。 叔父さんが書いた書類の内容によっては何も言えない可能性はあります。 その書類を弁護士に見せて、あるいはその内容を弁護士に説明...
叔父さんの件について、相談は代理でもよいかもしれませんが 弁護士への依頼は叔父さん自身がする必要があります。 叔父さんが書いた書類の内容によっては何も言えない可能性はあります。 その書類を弁護士に見せて、あるいはその内容を弁護士に説明...
10人の名前で登記してから、競売の申立てをします。 他の相続人から書類等の提出をさせることなく、単独で出来ます。
非常に難しいですが、絶対に認められないというものでもございません。 具体的な事情によっては認められる可能性もございます。
答えることによって交渉が円滑に進むのであれば、少々は我慢して答え(てもらい)ます。 しかしあまりにも無関係、態度の軟化も見られないということであれば 「本件とは無関係ですから回答はお断りします」でいいでしょう。 貴方も答えたくない...
相続財産は離婚時の分割対象にはなりません。 そのため、半分渡す必要はありませんので、ご安心ください。
何もわからないからこそ、その請求書面で知ったということにしてそこから3か月以内であれば放棄可能ということにもっていけそうです。 少なくとも請求が来たときからは急ぐ必要があるでしょう。 ご自身で家裁に相談してみる(簡単な手続き説明は...
支払う必要はないと思われます。 例えば、夫の生前に、養育費を毎月10万円支払うと取り決めをしていたにもかかわらず、夫が未払いをしていたというような事情があれば、未払い部分の養育費は負債として相続の対象となります。その場合は、相続人が...
1. 調停で次の①あるいは②の主張をする予定です。 ご意見をお聞かせいただければ幸いです。 ① 婚姻後に購入し、二人でローン返済をし、現在もこの家に住み続けているため、妻である私が全部相続する。 あなたが全部相続することは可能で...
ご質問の点については、具体的に弁護士に相談にいかれることをお勧めしますが、 一般論としてお答えします。 ・合意や、今後の支援については、きちんとした書面にしておくことが考えられます ・ただ、お書きいただいた事情を読む限り、本当に相手...
妻も子供も、500万ずつの財産を相続し 500万円ずつの債務を相続することとなります。 妻の保証人は、主債務者の代わりに1000万円を支払った場合 500万円を子供に求償できることとなります。
即時抗告ですね。 ついで、理由書が出されるでしょう。 理由書に対して、反論書を提出します。 事案不明ですが、代償金の金額を下げることはできます。
残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)...
遺留分を請求するにあたって時効があります。お父様が亡くなられているのは、2013年ですから、すでに時効が完成しています。ですから、お兄さんは、あなたに遺留分を請求することはできません。あまりにしつこいようであれば、弁護士を間に挟んでお...
書類の記録一式は当事者なら閲覧も謄写も可能です。裁判所で申請してください。 もっとも、調停当日のやり取りはほとんど記録されてはいないので、書類に残っていないやり取りはわかりません。もっとも、審判に移行しているなら調停で記録に残らないど...
相手の言い分、証拠から認められる事実認識によっては問題がある可能性もありますし、問題がない可能性もあります。 弁護士に面談で訴訟記録等を読んでもらって、詳しい事情を話して 相談された方がよいと思います。
調停というのは、当事者同士の話し合いの場です。 審判手続は、当事者の言い分や提出された資料に基づいて、裁判所が適切妥当と考える遺産分割の内容を、裁判所が審判という形で決定する手続です。 調停の内容にかかわらず、どのような審判とすべ...
ご相談ありがとうございます。 お父様の相続に関してお姉さまとその女性との親戚関係に基づいて譲り受けるお金は無いと思われますが、 別途、何らかの約束に基づいてお金を譲り受ける可能性があるかまでは判断しかねます。 仮に、お金を譲り受ける場...
遺言の内容と、司法書士についてどのように書かれているかわからないので 回答は難しいです。 ただ、一般的には、司法書士との契約をキャンセルしても 遺言は無効とならないと思います。 遺言書を持って弁護士に面談で相談に行かれた方がよいと思...
だれかが緊急連絡先として記載しただけなので、義務や責任を ともなうものではありません。 届いた請求書は、開封していないなら、そのまま返却していい ですよ。 中をみてから返却してもいいですよ。 支払い義務はないので。
そのような法律はありません。 これで終わりとします。
他に相続人がいるかどうか、相続財産管理人を選出するかどうか等の具体的な事情によって異なります。 この場で回答することは困難ですので、一度個別に弁護士にご相談してみてください。
相続放棄すれば、居住する権利はありません。 すぐに退去すれば家賃相当額の支払いの必要はありません。 退去しなければ、請求される可能性があるということです。
さりさり様 無断引き出しは約15年前となりますが、兄に返済をしてもらうのは可能でしょうか。 →不法行為の時効がまだ完成していない可能性がありますので、お兄さんに対して返済を請求することが出来る可能性はあります。 もっとも、お兄さんが...
文言の意味がわからないなら、尋ねるといいでしょう。 解任後といえども、書類に関しては、説明義務はありますから。
土地の権利は、お母さんと叔母さんにあって その権利者である叔母さんとあなたが揉めてしまったようです。 売買をうまく進めるには、あなたは何もせずに あとでお母さんから結果を聞けばよいと思います。 お母さんが叔母さんに騙されそうな状況が...
消滅時効の援用の問題や、相続放棄といった問題は具体的な事情を詳細にお伺いする必要がございます。 この場ではなかなか具体的な事情まで把握することが出来ず回答をお伝えすることは難しい状況です。 ご不安な状況かと思いますので、一度お近くの...
調停は、話し合いなので、書面や証拠を出さない弁護士もいることから 記録が残っていない弁護士もいると思います。 ただ、相手方が提出した書面や証拠は持っているとは思います。 相手の弁護士も書面を出さない弁護士だと何も残っていないこととなります。
【お聞きしたいこと①】 私たち夫婦に弟から家賃(使用料)要求があった場合、法的に応じる義務が生じるでしょうか。 遺産分割の協議をした結果、現在の共有にするという合意ができたのであれば 弟の持ち分の使用については支払い義務が発生す...
まずはお父様にご確認ください。 お父様が承諾のうえで親戚に振り込んでいる場合には、特に法律上の問題はありません。 振込についてお父様が知らないということであれば、親戚に確認してください。 親戚も知らないということであれば、振込が...
ご両親と祖父母様の間の問題であり、貴殿や妹様が関与していなければ、返済義務が生じることもありません。ただし、ご両親の返済義務を相続して義務を負うことはあり得ます。ご両親の亡くなった際に、相続するのか相続放棄するのかを検討し、放棄するな...