借金の保証人が相続する時
夫が亡くなりました。夫には1000万の財産がありますが、1000万の借金もあり、その保証人は妻です。本来であれば妻と子が1/2ずつの分配ですが、この場合はどうでしょうか。
①プラスとマイナス相殺して取り分なし
②プラスの財産は500万ずつ妻と子へ。保証人の妻のみ1000万の負債。
どちらが法的に正しいのでしょうか。
妻も子供も、500万ずつの財産を相続し
500万円ずつの債務を相続することとなります。
妻の保証人は、主債務者の代わりに1000万円を支払った場合
500万円を子供に求償できることとなります。