審判で主張を変えても大丈夫 遺産分割審判になりました。 審判で代理人弁護士を解任しました。 調停に代わる審判で出た結果に異議がでました。 ここで、代償金の金額を下げてもいいでしょうか? 即時抗告ですね。 ついで、理由書が出されるでしょう。 理由書に対して、反論書を提出します。 事案不明ですが、代償金の金額を下げることはできます。