審判で主張を変えても大丈夫

遺産分割審判になりました。
審判で代理人弁護士を解任しました。
調停に代わる審判で出た結果に異議がでました。
ここで、代償金の金額を下げてもいいでしょうか?

即時抗告ですね。
ついで、理由書が出されるでしょう。
理由書に対して、反論書を提出します。
事案不明ですが、代償金の金額を下げることはできます。